長く続いている不景気の中、これからの自分の将来、今の給料、会社が続くのかも不透明で不安を抱えている人も多いでしょう。また、結婚や出産、子育て、住宅購入など、ライフステージが変わることにより必要な費用も増えていきます。
ライフプランを設計する資産づくりの方法として、貯金や保険、株式投資や投資信託など、さまざまな選択肢が考えられます。なかでも、2014年にスタートした少額投資非課税制度「NISA」が注目を集めました。そして2016年には、教育資金の準備などに活用できる未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」が登場しました。
しかし、「NISAってどんな制度なのか今ひとつわからない」という人もいるかもしれません。そうすると「ジュニアNISAと言われても......」と戸惑う人もいるでしょう。そこで、ファイナンシャルプランナーの瀧本透さんに、"NISAも知らないけど、ジュニアNISAとは一体何?"という基本のキを聞いてみました。
瀧本透(たきもと・とおる)
1966年佐賀県生まれ。一橋大学法学部卒、早稲田大学大学院 法務研究科修了。ファイナンシャルプランナー(CFP)ファイナンシャルプランニング技能士1級のほか、社会保険労務士、行政書士など多彩な資格、才能を持つ。現在、国会議員の政策担当秘書で精力的に活動中。主な
著書に監訳書「金融ハルマゲドン」(青志社)など。
Q1 そもそも、NISAって何?
――NISAとはNippon Individual Savings Account、日本型個人貯蓄口座という意味合いで、日本在住で20歳以上の個人投資家のための新しい「税制優遇制度」のことです。資産運用で利益を得ると、その利益に伴った税金が20.315%(復興特別所得税を含む)かかり、その分を差し引いた額で受け取ることになるのですが、NISAの場合、毎年120万円分は税金のかからない「非課税投資枠」が設定され、増えた分が税金で引かれずにそのまま受け取れることになります。また、口座の開設は1人1口座に限られ、非課税期間は最長5年間、2023年までです。
Q2 では、ジュニアNISAって何?
――2016年1月から口座開設受け付けがはじまった新しい制度で、日本在住で0歳〜19歳が対象者となります。口座に入金したり投資を行う取引主体は、NISAの場合は口座名義人本人となりますが、ジュニアNISAの場合は口座名義人の親権者などになり、毎年80万円分は税金のかからない「非課税投資枠」が設定されます。非課税期間はNISAもジュニアNISAも一緒で5年間です。投資が可能になるのは2016年4月からで、口座の開設は1人1口座に限られます。
Q3何が非課税になるの?
――非課税になるのは、NISAまたはジュニアNISA口座で購入した投資信託などの「分配金※」や「譲渡(売却)益」です。なお、ジュニアNISA口座は他の口座との損益通算(利益と損失を合計することにより、課税される所得を減らすことができる仕組み)はできません。
※通常であれば課税される普通分配金のことです。
Q4 いつまで非課税が続くの? 終わったらどうなるの?
――NISAは毎年120万円以内、最長で5年間、最高で600万円までの投資に対する運用益が非課税になりますが、ジュニアNISAは毎年80万円以内、最長で5年間、最高で400万円までの投資に対する運用益が非課税になります。
Q5 投資信託は株式投資とどう違うの?
――「株式投資」は、特定の会社の株式に投資するもの。それに対して「投資信託」は投資家から集めたお金を運用の専門家が投資・運用する「金融商品」です。株式投資と違って複数の株式や債券などに投資・運用するので、リスクを分散できるのがメリットとされています。
Q6 でも、投資信託にもリスクはありますよね?
――もちろん値下がりするリスクはあります。その一方で、投資が長期間にわたることでリスクが分散される効果も考えられます。そして投資信託は複数の会社の株式などを組み合わせて運用することから、たとえその中の株式や債券の一部が紙くず同然になったとしても、一気に元金を失うようなことはありません。値下がりする可能性が、複数の株式や債券などを持つことで分散されている点を考えると、そのリスクは相対的に小さいものであると思われます。ただ、投資信託は投資に対する運用益が必ずしもプラスになるわけではないですし、なかにはリスクが高いものもある、ということに留意する必要があります。
Q7 ジュニアNISAってどんな目的で利用できるものなの?
――教育資金として利用するのが主な目的とされています。そのため、子どもが18歳となるまで※引き出すことができません。途中で投資信託を売却することは自由ですが、売却代金を払い出した場合、受け取った分配金や譲渡益が課税扱いとなり、非課税のメリットが失われますのでご注意ください。
未成年者を対象としているのは、祖父母世代の「孫のために残してあげたい」という心をくすぐる一面もありますね。生前贈与(毎年110万円まで非課税)として、資産を少しずつ愛する孫に残したいおじいちゃん・おばあちゃんにとって大変いい制度になります。資産があり、孫の教育などに関心のあるリタイア世代の投資を期待している一面もあるんですよ。
※3月31日時点で、18歳である年の前年12月31日まで
Q8 いまどき、教育資金はどれぐらい準備すべき?
――文部科学省の「子供の学習費調査(平成24年度)」から試算すると、幼稚園から大学までの19年間、すべて国公立に通った場合で約1,015万円、すべて私立の場合は約2,370万円かかる計算になります。大学の学費は「公立:392万円、私立:624万円」がひとつの目安とされていますので、こちらを18歳までの目標額とするとよいでしょう。
Q9 学資保険との違いは?
――学資保険は毎月一定額を積み立て、満期または親に不幸があった際など、必要になる時期にまとまった金額が支払われます。ジュニアNISAは、18歳時点での受け取り額は決まっていないですが、運用してプラスになった分の利益が非課税になる、という制度です。
親が学資保険をかけているなら、祖父母世代が資金提供してジュニアNISAで大学進学をサポートするのもいいし、もちろん親世代が利用するのもいいでしょう。
ジュニアNISA、学資保険ともに子どもの教育資金づくりなどに役立たせる制度ですので、学資保険とジュニアNISA、どっちがいい? という考え方ではなく、投資信託で年間80万円×5年間、最大400万円を長期運用、増えた分の利益は非課税になる制度がいまならあるよ、ということを知っておくといいのではないでしょうか。
Q10 途中で金融機関の変更はできるの? 急な転勤、引っ越しなどで、普段使っている金融機関が変わったら?
――ジュニアNISAは、基本的に途中で金融機関を変更することはできません。急な転勤などでどうしても変更する場合は、解約しなければなりません。しかし、災害時などを除き、子どもが18歳未満で投資信託の売却代金を払い出した場合、過去の利益に対して課税されるため、非課税の恩恵を享受できません。
長い付き合いになることを考えると、転勤族である、またはお金を出してくれる人が遠方に住んでいる場合などは、全国に窓口があるゆうちょなどで開設することをおすすめします。
ジュニアNISA口座をゆうちょにする理由とは
●全国ネットワーク
北は北海道から南は沖縄まで、投資信託取扱郵便局・ゆうちょ銀行は1,549店舗あり全国をカバーしています。ジュニアNISAは途中で金融機関を変更できないこと、18歳まで払い出しに制限があることから、転勤やUターン・Iターンなどの可能性がある方にとっては、全国にネットワークのあるゆうちょが相談しやすく身近で便利でしょう。
●ゆうちょ口座間送金(電信振替)料金が365日いつでも0円
ゆうちょATMなら、ゆうちょ口座間送金(電信振替)が365日いつでも0円で利用できます。お金を出してくれる人が遠方に住んでいる場合など、送金にコストがかからないのが魅力です。
※ご利用いただける曜日・時間はATMによって異なります。
※2016年9月30日(金)まで無料でご利用いただけます。
※ジュニアNISA専用の通常貯金へのゆうちょATMを利用した送金はできません。
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