多くの人気アイドルグループを抱えるジャニーズ事務所の公式ファンクラブの会員規約に不適切な条項があるとして、消費者団体が是正を求める申し入れ書を送った。ジャニーズ側は対応を協議している模様だ。
この申し入れ書を出したのは、消費者被害の拡大防止の活動をしている名古屋市内のNPO法人「消費者被害防止ネットワーク東海」。ジャニーズ事務所の公式ファンクラブを主催する「ジャニーズファミリークラブ」(東京都渋谷区)に対して、10月18日に申入書を送付した。
申入書では「今般、貴社が使用している会員規約につき、消費者保護の観点から検討させて頂きました結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる条項がありました」と述べた上で、以下の3点が法令に違反する可能性を指摘。改善を求めた。
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01.ファンクラブの会員規約第2条
JFC(編注:ジャニーズファミリークラブ)は、本規約を予告なく改定することがあります。改定された本規約については、JFCより告知されるものとし閲覧可能となった時点から効力を有するものとします。
消費者団体の指摘:一方的な規約変更は消費者契約法10条に抵触し無効。規約変更の場合はネットなどの適切な方法で会員に告知した場合に効力が生じるように改善を。
02.ファンクラブの会員規約4条など
退会処分とされた会員は、損害賠償等の一切の権利行使ができません。
消費者団体の指摘:消費者契約法8条1項1号と3号に抵触するので、規定を改めるように。
03.ファンクラブの会員規約4条3項
会員が資格喪失した場合、理由の如何を問わず、入会金、年会費の返還はできません。
消費者団体の指摘:消費者契約法9条1項により、契約の残期間に応じた平均的損害の範囲を超えるべき部分は会員に返還すべきなので、規約を変更するように。
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なお、この消費者団体によると11月18日付けで、ジャニーズファミリークラブからFAXで回答書が届いたが、「しばらく回答猶予をして欲しい」という内容だったという。
■訴訟の可能性も
今後、ジャニーズ側がどういう対応にでるかは不明だ。知的財産権に詳しい川村哲二弁護士は11月19日、自身のブログで消費者団体がジャニーズファミリークラブに訴訟を起こすことが可能だと指摘している。
事業者側が適切な対応をせず、消費者契約法などに違反した営業活動や規約を継続するような場合は、適格消費者団体が原告となって、事業者に対して差止請求の訴訟を提起することができます。
■ジャニーズファミリークラブとは?
ジャニーズファミリークラブの公式サイトによると、同クラブではTOKIO、KinKi Kids、V6、嵐、タッキー&翼、KAT-TUN、NEWS、関ジャニ∞、山下智久、 Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、少年隊のファンクラブを主催。入会すると、コンサートチケットの優先申し込みや、会報の発行などの特典を受けられるという。
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