非営利・無料・無報酬のCD鑑賞会にはJASRACの許可はいりません

先日のエントリーで日本の著作権法では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、著作物の上演・演奏・上映を権利者の許諾なしにできる規定になっていることを書きました。これにより、たとえば、学園祭の演し物として学生が入場無料のコンサートをやる場合には、JASRACの許諾はいりません(逆に言うと、入場料を取る場合には許諾がいります)。
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先日のエントリーで日本の著作権法では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、著作物の上演・演奏・上映を権利者の許諾なしにできる規定になっていることを書きました。

第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

これにより、たとえば、学園祭の演し物として学生が入場無料のコンサートをやる場合には、JASRACの許諾はいりません(逆に言うと、入場料を取る場合には許諾がいります)。

ここで、「演奏」には、生演奏だけではなく、音楽CDをプレイして聞かせることも含まれます。

2条1項7号 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)(中略)を含むものとする。

なので、たとえば、音楽ファンがCDを持ち寄って無料CD鑑賞会を行なうことはJASRACの許諾なしに行なうことができます。仲間うちだけでなく不特定多数を入場可にしても大丈夫です。

しかし、企業や商店が宣伝のためにこれを行なうと、たとえ、入場無料でも「営利目的」になりますので、この条件には合致しないことになります。(とは言え、ジャズ喫茶やライブハウス等もともと音楽を提供するための店であれば別途JASRACと包括契約していることが通常なので客としてはあまり意識することはないでしょう)。

また、入場料とは別の名目で金を取ってもダメです(38条1項カッコ書きにわざわざ「料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)」と書いてあります。

なお、これは、あくまでも演奏・上演・上映の話なのでネットの配信やアップロード(公衆送信)には適用されません。

ボーカロイド作品等で非営利に限りネットへのアップが認められているというパターンがよくありますが、それは、著作権法上認められているわけではなくて、著作権者がそういう条件で権利を許諾している(あるいは、黙認している)だけのことです。

また、TVやラジオから録画した音源や市販CDからコピーしたCD-Rを聞かせると演奏権の方はよいとしても、複製権の侵害になってしまいます(私的使用目的ではなくなるので)。あくまでもこの話は合法的に入手したCDのオリジナルをプレイする場合の話です。

なお、隣接権ですが、レコード会社の権利(原盤権)および実演家の権利には演奏権は含まれていないので、別途許可は不要です(仮に営利目的で行なう場合でもJASRACの許諾を得ればすみ、別途原盤権者等の許諾を得る必要はありません)。これは「演奏」だからであって、ネットで中継なんてことになると送信可能化権が効いてきますので、原盤権者および実演家の権利を持っている人(通常はレコード会社)の許可なしに行なうことはできません(ややこしいですね)。

追記:twitterの方で「iTunesでダウンロードした音楽ファイルをプレイする場合はどうか?」という質問が来ました。演奏権としては問題ないと思いますが、iTunes Storeの利用規約の「お客様には、個人的、非商用目的に限って本iTunes製品(栗原注:ダウンロードコンテンツのこと)を利用される権限が与えられるものとします」に違反するのではという問題があります。

クリックにより同意する、俗称「クリックラップ契約」の有効性には疑義があるようですが、上記条件に同意することを前提にコンテンツのダウンロード(複製)を許諾してもらうという仕組みになっていますので、かなり濃いグレーゾーンだと思います。決しておすすめはしません。

(2014年8月29日「栗原潔のIT弁理士日記」より転載)