「カマンベール」「パルメザン」日本産でも使用OK
農林水産省は15日、日本と欧州連合(EU)が2019年の発効をめざしている経済連携協定(EPA)で、EUの産地ブランドを保護するための具体的な基準を発表した。チーズだと「ゴルゴンゾーラ」はイタリアの産地以外は名乗れなくなるが、「カマンベール」や「パルメザン」は日本産などでも引き続き使える。日本の産地ブランドもEU側で保護される。
EUは協定発効にあわせてワインやハムなど210品目の保護を求めている。特定の地域や製法でつくられたもの以外は同一または似た名称を使えなくなる。チーズでは、フランスの「カマンベール・ド・ノルマンディ」は保護されるが、「カマンベール」だけなら一般的な種類名として定着しているため、ほかの地域産でも使える。イタリアの「モッツァレラ」なども同じ扱いだ。
イタリアの熟成チーズ「パルミジャーノ・レッジャーノ」も対象だが、米国産粉チーズなどに使われている英語名の「パルメザン」には適用されない。農水省は、日本ではそれぞれ別のチーズとして扱われていると判断した。
日本には産地ブランドを保護する地理的表示(GI)法があるが、EUとはより厳しいルールを適用することでも合意した。保護の対象は商品への表示だけから、広告や外食メニューにも拡大。保護前から使っていた類似名は使い続けられたが、酒は発効から5年後、それ以外は7年後に使用を禁止する。協定発効に合わせて法改正する。(山村哲史)