今治タオル、中国企業が「今治」と商標登録を申請→市などが異議申し立て、認められる

上海企業の商標は「容易に関連公衆に商品の出所を誤認させる」などとする裁定が下った。

愛媛県今治(いまばり)市の特産品として知られる今治タオルについて、上海の企業が現地で「今治」と商標登録を申請していた問題で、今治市などが中国当局に異議申し立てを行い、11月19日までに認められた。

上海企業が再審請求をしない限り商標登録は無効となり、日本の事業者が中国で「今治」の名前をつけた商品を販売した場合にも、商標権侵害などで訴えられるリスクはなくなる。

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今治タオル(イメージ写真)
時事通信社

■商標巡り過去にも騒動

今治市と今治タオル工業組合の発表によると、上海市の企業「夕爾実業有限公司」は2017年2月に「今治」の商標登録を申請し、翌2018年2月に公告された。

商標の分類は「タオル、ケット類」だった。

中国では公告から3ヶ月間で登録が認められるため、今治市と工業組合は2018年5月に中国の国家知的財産権局に対して異議申し立てを行なった。

今治市商工振興課によると、知的財産権局は11月19日、上海企業の商標登録を許可しないとする裁定を下した。

知的財産権局は、裁定の理由として、今治は日本のタオルでは「一定の知名度」があり、上海企業の商標は「容易に関連公衆に商品の出所を誤認させる」としているという。

上海の企業は、この裁定について15日以内に再審請求ができる。期日は過ぎているが、請求したかどうかが市側に通達されるまでに3ヶ月程度かかる見込み。

今治タオルの商標登録を巡っては、2009年に今回とは別の企業が「今治」を商標登録申請した。この際にも異議申し立てを行い、一度は却下されたものの、市側が再審請求を行い、2014年に認められていた。

今治市商工振興課は「これまでの主張が認められ、大変喜ばしく思う」と話している。

「今治タオル」の商標はすでに中国で登録されているが「今治」は登録されていない。市によると、関連する全ての単語の商標登録申請は難しく、今後別の企業が申請した場合にも、異議申し立てを行うことで対処する方針。