4月1日から、改正雇用保険法の一部が施行され、育児休業給付率が引き上げられた。休業前の50%と定めていた給付率を、育休当初180日間に限り67%に引き上げる内容で、共働き夫婦が交代で育休を取得した場合、合計1年間分の増額が可能になる。子育て世代への経済支援によって、男性の育休取得を促し、働く女性の子育て負担を軽減するのが狙いだ。
厚生労働省が作成した支給額のイメージ図は以下の通り。
厚生労働省の発表によると、2012年度の育児休業給付制度の利用者は23万7383人。平均で月額11万1932円を受給している。このうち、女性の平均受給月額は11万1765円であるのに対し、男性は14万2708円。この額が単純に50%から67%になると計算すると、男性は19万円程度を受給できるようになる。
育児休業は、原則子供が1歳になるまでの間、取得できるが、父親と母親が揃って育休を取得する場合は1歳2か月まで取得することができる(パパ・ママ育休プラス制度)。
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