明日、8月25日に、美濃加茂市長事件の控訴審第1回公判期日を控えている状況だが、「もう一つの岐阜の事件」が重大な局面を迎えている。
この事件は、岐阜の笠松町と各務原市で、特別養護老人ホーム、ケアハウス等の介護施設と心療内科のクリニックを兼営する社会福祉法人徳雲会が、医療法違反で、岐阜県警の捜索差押を受けたが、私を含め、美濃加茂市長事件の弁護団のメンバーのうち3名の弁護士が同法人の弁護人を受任し、その捜索差押が違法だとして岐阜地裁に準抗告を申し立てていたものだ。
8月21日夜、岐阜地裁は、我々の準抗告に対して、約1000点の押収物のうち235点の押収が違法だとして取り消す旨の決定を行った。
取り消しの対象とされた押収物の主なものは、社会福祉法人に関連する介護施設の介護記録や、薬局の処方箋であり、その1綴を「1点」としていたりするため、警察の押収点数としては235点でも、実際の処方箋など書類の数にしたら、数千、数万という量だ。
これだけの大量の物品の押収が、裁判所の決定で違法とされたことは、過去に例がないのではないか。
この背景には、徳雲会が、各務原市内で開業を予定している内科の診療所の開設をめぐる問題がある。
徳雲会は、各務原市の小学校の近隣でケアハウスと心療内科のクリニックを開設している。認知症の老人等の介護に手厚い医療のサポートができるよう、老人介護施設とクリニックを併設しているのである。
それに加えて、さらに手厚い医療サポートを行うため、隣接して内科の診療所を開設しようとしたのに対して、地元の医師会側から強烈な反発が生じたようだ。
同じ市内で内科を経営しているのが、各務原市の医師会長を務め、さらに7年間にわたって岐阜県の医師会長も務める地元医師会の大物だ。
岐阜県の担当部局からは、内科診療所の開設に対して、嫌がらせとも思える様々な調査や指導を受け、厚生労働省の出先である東海北陸厚生局岐阜事務所からも、毎月、時に毎週、監査と称して、執拗な書類提出や事情聴取を強いられ、診療所の運営に重大な支障が生じていた。
そのような妨害にもめげす、今年9月に、内科診療所の開設を行おうと準備を進めていた矢先、8月6日の夕刻、岐阜県警が100人態勢で、2つのクリニックや関連施設に大規模な捜索差押を行ったのだった。
この捜索差押には、多くの重大な問題がある。
そもそも、容疑事実は、徳雲会が経営する診療所の「管理者」が、年末年始を含む25日間、「兼任状態」にあったということだ。休日を除けば、兼任していた期間はわずか1週間程度である。一応罰則はあるが、法定刑は「罰金20万円以下」、常識で考えても、凡そ罰則を適用すべき事件ではないことは明らかだ。
しかも、捜索差押の方法は、常識では考えられないようなやり方で、しかも徹底したものだった。診療所、介護施設、関連する調剤薬局のほか、理事長、院長の自宅ばかりか、全く関係のない従業員の自宅までが捜索の対象になった。
しかも、各務原市の診療所の捜索は、夕方から開始され、翌日の明け方まで夜通し行われた捜索に、各務原市にある岐阜保健所の職員が立会人になっていた。すぐ隣の施設にいた理事長が、「診療所の捜索に立ち会いたい」と言っているのに、それを認めず、県職員である保健所職員に立ち会わせたのだ。
刑訴法第114条2項は、「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。」と規定している。建造物の捜索に「看守者」である理事長が立ち会うと言っているのであるから、立ち会わせるのが当然だ。それに、理事長に立ち会わせることができない理由も、立ち会わせるべきではない緊急の必要も全くなかった。
しかも、信じがたいことに、捜索開始時から立会のために警察に同行してきていた保健所職員は、捜索の20日ほど前に、県の保健所がそのクリニックに実施した立入検査の担当者だ。こうなると、捜索差押の立会とはいえず、保健所が、正式な手続きを取らずに、事実上捜索に同行して、保健所の立入検査も行ったということになる。
保健所職員の「立会」で深夜から明け方まで行われた捜索では、心療内科のクリニックで保管していたカルテ数千点が、すべて押収された。警察は、医師法第24条2項で医師が保管を義務付けられており、しかも重大な個人情報を含むカルテを、患者の氏名もその数もその枚数も特定せず、ダンボール箱に詰め込んですべて持ち去ったのである。
一体何が目的で、このように明らかに違法な捜索が行わたのか。
後日、岐阜県健康福祉部医療整備課の課長から、徳雲会の理事長に電話がかかってきた。
「おたくは、9月に各務原に内科診療所を開業する届出を出しているが、法人の理事らは本当に賛成しているのか」
「もちろん。理事会で決定しています。」
「今回、警察に捜索に入られたのに、それでも予定どおり開業するのか。警察の捜索を受けても開業するのであれば、改めて理事会で決定する必要がある。」
「警察の捜索なんか関係ありません。うちは捜索されるようなことは何もしていません。それに、昨日の捜索のことを、どうして、県がご存じなんですか。」
「保健所の職員が捜索に立ち会っているので、報告を受けている」
「そんな立会は、頼んでいません。私が立ち会いたいと言ったのに、警察が立ち会わせてくれなかったんです。」
「理事の一人ひとりに、警察の捜索を受けても内科診療所の開業に賛成するのか意思確認するので、理事の電話番号が入った名簿を出しなさい。」
理事会でちゃんと決議されており、その書類もすでに提出しているにもかかわらず、このようなことを言ってきたのである。理事長は、岐阜県庁に赴き、医療整備課の課長に対して、「理事の名簿の提出には応じられない」と伝えた。その際も、課長からは、警察の捜索が入ったことを各理事に知らせた上で、内科診療所を開業するのか否か賛否を問い直すことを強く求められた。
これらの経緯からすると、警察の捜索は、近く各務原市で開業予定の内科診療所の開設を妨害することを目的に行われたとしか考えられない。
私は、この捜索について理事長から連絡を受けた当初は、「別件捜索」で、何か別の犯罪のための証拠を押収することが目的ではないかと思った。
しかし、このような捜索差押の態様や、岐阜県の医療整備課長が理事長に対してやってきたことを見ると、「別件捜索」でなく、むしろ、「診療所の開設妨害」という、刑事事件とは無関係の目的で行われた疑いが濃厚だ。
「捜索差押」という強制捜査は、被疑者の逮捕・勾留などの身柄拘束と並んで、重大な人権侵害だ。戦後、新憲法が制定され、第35条で、「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」と規定され、それを受けて、刑訴法で捜索差押に関する規定が定められた後、数多くの事例で、捜査機関による捜索差押手続の違法性が争われ、多くの判例、裁判例が蓄積されてきた。その中でも、今回の事件ほど、違法極まりない捜索差押の事例があっただろうか。
徳雲会が経営する二つの心療内科のクリニックには、岐阜県警の捜索差押が行われた後も、毎日、多くの患者が訪れている。その診療のために不可欠なカルテがすべて警察に押収されているので、必要なカルテについては、その都度還付を受けているが、なにしろ、カルテは、患者氏名も冊数も枚数も特定されず、箱ごと持ち去られ、しかも、警察で、バラバラにされてコピーされているようなので、果たして、そのカルテの中身が、元の状態で返還されたかどうかもわからない。
実際に、還付されたカルテを、コンピューターに記録されたレセプトデータと照合したところ、診療が行われているのに、その日の分が欠落しているカルテが多数発見されている。どこで紛失したのか、警察との間で事実確認中だ。
「カルテの紛失」ということになると、クリニックでの診療に与える影響は重大だ。処方した薬剤や、副作用の有無等もすべてカルテに記載されている。そこに「漏れ」があったために医師が誤った判断をした場合、人命にも関わる。
このように医療機関での診療行為に重大な影響を生じさせる警察の捜索差押が行われたことは、医業を監督する厚生労働省にとっても放置できない事態のはずだ。しかし、厚生労働省の出先の東海北陸厚生局は、警察の捜索差押を問題視するどころか、逆に、徳雲会の診療所に対する嫌がらせ的な「監査」を続けており、むしろ、岐阜県や岐阜県警などと結託して、診療所を潰しにかかっているように思える。
東海北陸厚生局による異常なまでに執拗な「監査」が始まったのは、各務原市の内科診療所の開設の計画を始めた、今から3年前だった。それ以降、診療所の管理者の医師が毎週のように、厚生局の監査に呼び出され、長時間聴取されるということが続いているのである。しかし、今でも、何が「不正の疑い」なのかは全く明らかにされていない。
しかも、今回の岐阜県警の捜索差押と歩調を合わせるかのように、監査の通知が届き、カルテ等の提出を求められている。「カルテは警察にすべて押収されているので提出できない」と説明しても、それを証明する書類の提出を求められるなど、「嫌がらせ的な監査」はなおも続いている。
徳雲会の診療所を、そして、各務原市内での内科診療所の開業を潰そうとする岐阜県、岐阜県警、そして、厚労省の出先の東海北陸厚生局の動きの背後に何があるのか。岐阜県、県警、医師会の幹部がどのようにつながっているのか、或いは、県や国の政治家がそこに関わっているのかいないのか。
岐阜の都心部からやや離れた場所に、岐阜県庁と岐阜県警の庁舎が並んで立っている。二つの庁舎は、なぜか、2階が渡り廊下でつながっている。この二つの建物の姿が、岐阜県と岐阜県警の異常な関係を象徴しているのではないか。
19世紀の世の中に戻ったかのような錯覚を覚える今回の事件、到底、現代の法治国家において起きていることとは思えない。
我々は、「岐阜県の闇」と徹底的に戦っていく。
(2015年8月24日「郷原信郎が斬る」より転載)