規制改革について議論してきた政府の規制改革会議は6月16日、解雇の問題をお金で解決する「解決金制度」(金銭解雇)の導入に向け、有識者会議を設置して検討すべきと安倍首相に答申した。安倍晋三首相は、「規制改革は、成長戦略の中核。提言をしっかりと実行していくことが私たちに課せられた使命だ」とコメントした。NHKニュースなどが報じた。
■金銭解雇ルールとは?
金銭解雇ルールは、裁判で不当解雇と認められた労働者が、職場に戻る代わりに企業側から補償金を払ってもらい、契約を終了する仕組み。現在は裁判で不当解雇が認められると、裁判所は職場に戻ることを労働者に命じる。しかし、職場に復帰するのは難しいという場合に、労働者の権利の行使方法として金銭解決の選択肢を認めるというものだ。
Sankei Bizによると、労働者側が退職を選択しても、補償金を受け取れなかったり少額だったりすることが多いため、補償金のルール明確にして泣き寝入りを防ぐ狙いがあるという。
制度は、裁判の後だけに適用されるもので、企業側が支払いを条件に解雇を実施するものは対象外。申し立てができるのを労働者に限定することで、解雇の乱用を防ぐ考えだという。
■今はいくら支払われている?
厚生労働省が15日に発表した調査によると、解雇などを巡って、企業と労働者が争った訴訟などのうち、9割が金銭の支払いによって解決していたとされる。しかし、実際に支払われた金額は、どのような方法で解決したかによって異なっていた。
中央労働委員会が第三者として、無料で当事者に助言を与える簡便な「あっせん」の方法を利用した人では、解決金額の中央値は15万6400円。費用などが少なくてすみ、裁判所が調停を試みる労働審判は110万円だった。一方で、民事訴訟の和解になると230万円となり、金額に大きく差があった。
厚労省の担当者は規制改革会議で、「当事者が時間的、金銭的なコストをどこまで負担できるかという事情によってしまうような面がある」と指摘していた。
■「首切り自由法案」の声も
NHKニュースによると、金銭解雇制度では、今回発表された調査を踏まえて、制度が検討されるという。一連の報道を受けて、ネットからは「どうせ微々たる金額だ」などの意見が出ている。
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