「共謀罪の閣議決定」と「国会答弁の羊頭狗肉」

「陰謀罪=共謀罪」で処罰された裁判例が、「共謀罪がなければならない」という論拠になるわけがありません。
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時事通信社
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2017年3月21日、3連休と石原慎太郎東京都知事の百条委員会が終わって、今週は「共謀罪閣議決定」から始まります。これに先立ち、3月19日の朝日新聞に、過去3回廃案になった当時の国会論戦をふり返る記事が掲載されました。

閣議決定を伝える記事の中にも、「共謀罪の要件を厳しくした」という常套句が繰り返されますが、本当に「厳格」なのでしょうか。当時、与党自民党の側で法案の修正にあたった「このままではまずい」と語る早川忠孝氏のインタビューは注目に値します。

かつての論客、何思う? 「共謀罪」21日に閣議決定へ:朝日新聞デジタル 2017年3月19日

「対象犯罪の絞り込みが不十分。このままではまずい」と話すのは、弁護士の早川忠孝・元自民党衆院議員だ。「共謀段階での処罰は、日本の法体系では極めて異例で、懸念があるのは当然だ。払拭(ふっしょく)する必要がある」

05年に3度目の法案が提出された際は、衆院法務委員会の理事として議論をリード。その後の07年、党法務部会小委員会で事務局長として、対象犯罪を123~155まで絞った修正案をまとめた。今回、閣議決定する法案では277。「せめて議論の出発点を当時の修正案まで持ってきて欲しい」と願う。

「共謀罪は必要」との立場だが、懸念するのは「乱用のおそれ」だ。「捜査当局の大変な武器になるのは間違いない。組織の暴走を抑止する仕組みも考えないと、大変なことになる」。今の自民党への視線も厳しい。「党内に暴走を防ぐ抑止力がなくなった。審議を尽くさず賛成しているだけでは、国会議員として機能したことにならない」と釘を刺す。

すなわち、「かつての共謀罪より要件を厳しくした」どころか、「かつての共謀罪・与党修正案よりも要件を幅広くした」法案だと早川氏は指摘しています。「せめて議論の出発点を当時の修正案まで持ってきてほしい」という早川氏は次のようにブログに書いています。

自民党法務部会内小委員会は、10年前にテロ・組織犯罪謀議罪の対象犯罪を大幅に削減していた(早川忠孝氏2017年2月9日)

10年前の平成29年2月20日に自民党本部で自民党法務部会条約刑法検討小委員会が開催され、現在国会やマスコミで大議論になっている共謀罪について、罪名を「テロ等謀議罪」、対象犯罪をテロ犯罪、薬物犯罪、銃器等犯罪、密入国・人身取引等犯罪、その他、資金源犯罪など、暴力団等の犯罪組織によって職業的又は反復的に実行されるおそれの高い犯罪(典型性が高いと考えられるもの)等に限定するとの成案を得た。

私の手元に2006年6月15日の文書があります。衆議院法務委員会に提出された早川氏ら自民党・公明党の与党修正案の趣旨を語る原稿です。再読してみると、現在の政府には、忘れられている視点もあります。

例えば私が質問した「目配せ答弁」への危惧を回避するために、共謀の定義を明確化して「具体的な謀議を行ない共謀した者」と条文に書き込むという点です。ここで、「目配せで共謀罪成立」は排除し、捜査機関の裁量で乱用されることを防止しようというものです。当時は、普及していなかった「ラインのメッセージ既読や絵文字で共謀罪成立もありえる」という現在の政府見解は変更しなければなりません。

今回、共謀罪の処罰要件に「準備行為」を加えていますが、11年前から同様の修正はされていました。当時は「実行に必要な準備その他の行為」という文言で使用されていて、新味はないということも知ってほしいことです。

もうひとつ、「共謀した者が実行に着手する前に自首した場合に、刑を必要的に減軽、又は免除する」という規定を密告社会につながるという危惧から削除していることです。また、共謀罪で処罰され、実行した犯罪でさらに処罰されるという「二重処罰の禁止」も明文化しています。これが、当時の与党修正案の考え方です。この段階では、対象犯罪数は減らしていませんが、翌年の自民党小委員会では、思い切って減らしています。

こうした修正案を提示しても、共謀罪は廃案という経過をたどったのです。冒頭の朝日新聞の記事には、「かつての論客」として私も登場しています。

「今の議論を聞いていると、政府側はガタガタだ」と保坂氏。例えば、政府が「現行の予備罪では対処できない場合がある」と根拠に挙げたクーデター未遂事件の東京高裁判決(1967年)。政府要人の暗殺を企てて武器を用意した旧軍人らが事前に摘発された事件だが、「あまりにずさんな計画だったため予備罪の適用を退けられたケース。共謀罪の必要性を証明するものではまったくない。法務省が唯一出した判例がこれでは、お笑いだ」と手厳しい。(かつての論客、何思う? 「共謀罪」21日に閣議決定へ)

この記事には、補足が必要です。今年、新たに始まった衆議院予算委員会の質疑で、山尾志桜里議員が法務省から引き出した「現行法が適用できず、共謀罪を必要とする事例」の中に、「テロ組織が飛行機を乗っ取って、高層ビルに突撃させるテロを計画した上、航空券を予約した場合」を取り上げ、ハイジャックを未然に防止できないのかについて、議論がありました。

実は、法務省があげた事例は不適当なものでした。ハイジャック防止法(航空機強取等処罰法)が1970年に立法された当時、『航空券を買った場合にもハイジャックをやるという目的でその当該の航空券を買ったというような場合が第3条(航空機強取等処罰法)の予備に当たる』(1970年5月12日・参議院法務委員会刑事局長)と、「ハイジャックを目的として航空券を購入することは予備罪の適用対象」と明快に答弁しています。すなわち、現行法での処罰が可能だということです。

しかし、山尾議員の議論を引き継いだ参議院予算委員会で民進党の福山哲郎参議院議員に、安倍晋三首相は「予備罪の適用は困難」と次のように答弁しています。

「裁判例では、『予備罪の予備とは、構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性が認められる程度の準備が整えられたことを要する』とされていて、空港に向かって出発する行為や、あるいは航空券を航空機強奪の目的で購入する行為がそのようなものに当たると認められない限り予備とは認められないものと承知しています」(福山哲郎議員に対する安倍総理の答弁・1月30日参議院予算委員会)

福山議員は、「ハイジャック防止法」の逐条解説・コンメンタールは、いずれも「航空券購入で予備罪を適用できる」としている事を指摘して矛盾を質しますが、「青色のアンダーラインを引いた部分」を金田法務大臣は何度も呪文のように繰り返し、「昭和42年東京高裁判決」を根拠にして「ハイジャック目的で航空券を購入する行為は予備罪の適用が困難」だと繰り返します。それが、共謀罪を立法化するべき客観的必要性だというのです。

調べてみて、びっくりでした。首相や法務大臣が「共謀罪」の必要性を説く根拠として挙げる「裁判例」とは、新聞記事では「クーデター未遂事件」とされていますが、正確には「クーデター共謀事件」です。国会を占拠して臨時政権を樹立することをめざすクーデターを計画していた会社社長や旧軍人少将ら22人が「一網打尽」で警視庁に逮捕された事件でした。

政府・法務省が過去の判例から「予備罪適用が認められなかった裁判例」をわざわざ探してきたのが、この1967年・昭和42年東京高裁「三無(さんゆう)事件」判決です。しかし、判決文を読んでみると意外なことに主な被告は破壊活動防止法の「共謀罪」と同一の「陰謀罪」で有罪判決を受けているのです。破壊活動防止法には、共謀の段階で処罰する陰謀罪が設けられていたのです。「陰謀罪=共謀罪」で処罰された裁判例が、「共謀罪がなければならない」という論拠になるわけがありません。

政府・法務省が「予備罪の適用は困難とした裁判例」として例示した1967年・昭和42年東京高裁判決を読んでみると、青色のアンダーラインを引いた部分は、この事件の特質に由来する文言でした。つまり、クーデター計画の共謀が存在したことを認めたものの、計画内容は綿密性を欠いて現実的ではなく、とても計画実行ができる水準ではなく、「実質的に重要な準備がなされたとはいいがたい」として、予備罪を適用する重大犯罪とまでは評価できないという司法判断から導き出されたものです。

「裁判例から、武器その他の準備行為があっても、予備罪を適用して阻止することができない」という政府答弁も、この事件の全体像を見ると矛盾そのものです。1961年12月に「クーデター計画」は共謀段階で警視庁によって摘発され、破壊活動防止法の陰謀罪で有罪となっているので、実行前の共謀段階で「一網打尽」となり阻止されているのです。看板とした東京高裁判決は、3回廃案となった共謀罪成立を説くには不適当な裁判例でした。

羊頭狗肉(ようとうくにく)そのものです。私は、この点をあげながら「議論を聞いていると政府側はガタガタだ」「法務省が唯一出した判例がこれではお笑いだ」と記事中でコメントしているのです。

[参考]

「1967年・昭和42年東京高裁判決」については、この記事に詳述しています。

「共謀罪」論議で浮き彫りになった矛盾と「法務大臣の謝罪」(2017年2月6日)

対象犯罪 矛盾そのまま「共謀罪」与党審査検証 (東京新聞2017年3月18日)

政府が二月末、正式に与党に示した法案の犯罪数は二百七十七。大幅削減したことで、過去の政府説明との矛盾が生じた。

二月二十八日から審査を始めた自民党法務部会では「条約解釈上、びた一文まけられないと言っていたはずだ」「ウソをついたのか? 無知だったのか?」と批判が相次いだ。

外務省は「以前は条約批准ができないリスクを避けた」と同省の判断で六百超にしたと説明した上で謝罪した。自民党総務会でも、「バナナのたたき売りのようだ。場合によっては百にもなるのか。これで国民を説得できるのか」と怒号が飛んだ。

政府は「犯罪の内容に応じて選別することは、条約上できない」とした〇五年の答弁書は「変更しない」としている。対象犯罪削減との矛盾は解消されていない。

冒頭の記事で自民党小委員会事務局長だった早川忠孝氏が振り返るように、かつて2007年には、対象犯罪を277どころか、125~155まで絞り込んだ修正案をまとめていました。過去の国会審議で「条約上、対象犯罪は減らせない」と言いつけた外務省は、発想を転換して「対象犯罪を削減する」決断をしたといいます。それなら、国際組織犯罪防止条約を批准するために、日本の刑事司法の根幹を変えることなく、テロ対策に空白があるのであれば、そこに絞った立法措置をするところまで、さらに転換することは不可能ではないはずです。

外務省が「ビタ一文まけられない」とした態度を転換したことに着目し、日本国内の犯罪状況と刑事司法の骨格を変えずに、世界各国がそうであるように部分的な手直しが必要なら早々に実行して、国際組織犯罪防止条約を批准することを与野党で合意する政治判断が必要となっています。

「共謀罪」の閣議決定にあたり、与野党で厳しく議論した11年前の「乱用の歯止め」のレベルを大きく下回り、かつての与党修正案や自民党小委員会よりも要件を拡大した法案が「成案をみた」からこそ、金田勝年法務大臣や刑事局長はどのように説明するのか、じっくりと聞きたいものです。

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