代理懐胎を認めるべきですか

私は個人的には、懐妊や出産に伴うリスクを考えると、代理懐胎には反対だ。むしろ養子縁組で対応すべきであり、そのために法整備が必要ならば、その法整備を進めるべきだろう。
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自民党内の古川俊治参議院議員を座長とするプロジェクトチームで、生殖補助医療に関する法案を議論してきた。

本来、もっとはやく立法するべきだったのだが、現実社会が先に進み、法規制に関する議論が遅れてしまっていた。

夫以外の精子または妻以外の卵子の提供を受けて行われる人工授精、体外受精、体外受精胚移植の適正な実施を目的とする法案のたたき台を議論している。

まず論点として、どこまでの生殖補助医療を対象とすべきかという議論がある。

この法案が対象とするのは、

夫以外の男性から提供された精子による人工授精。

夫以外の男性から提供された精子による体外受精と体外受精胚移植。

妻以外の女性から提供された卵子による体外受精と体外受精胚移植。

この他に、他の夫婦による体外受精胚を利用した体外受精胚移植と、夫以外の男性から提供された精子と妻以外の女性から提供された卵子による体外受精と体外受精胚移植の二つも当初、対象に含まれていた。

しかし、この二つは、どちらも両親と生まれてくる子供の間に遺伝的なつながりはないため、懐胎のリスクを考えれば、養子縁組で対応すべきであるとして、対象から外した。

この法案では、生殖補助医療の実施に関するインフォームドコンセントと書面での同意、精子・卵子の提供者の匿名性、生殖補助医療を行う医療機関の認定、生殖補助医療基準の策定、情報を保存する情報管理機関の設立、精子・卵子・胚のあっせん機関の指定、精子・卵子・胚の売買の禁止、秘密保持義務、罰則などを定める。

親子関係については、民法の特例に関する法案を同時に提出し、妻が夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いて懐妊した場合は、夫はその子が嫡出であることを否認できないとし、精子を提供した男性がその子を認知することはできないと提案している。

また、このような場合に、精子を提供した男性に対する認知の訴えを提起することはできないこととしている。

さまざまな議論を経て、一つの案をまとめたが、まとまりきらなかった論点が二つ残った。

一つは代理懐胎を認めるかどうか、もう一つは、こうした生殖補助医療で生まれてきた子供に自分の出自を知る権利を認めるかどうか。

現時点では、本案と代理懐胎を認めるという修正案、子供に出自を知る権利を認めるという修正案をそれぞれ提出し、どれにも党議拘束をかけずに採決するという提案をプロジェクトチームとしては出している。

代理懐胎に関しては、認める案にしてもその対象を厳しく限定している。

妻が、先天的に子宮がない場合、治療として子宮の摘出がなされた場合と明らかに医学的に子を懐胎する能力を欠く場合にのみ、厚労大臣が指定する医療機関において、夫の精子と妻の卵子、または他の女性から提供された卵子による体外受精された胚に関してのみ、妻以外の女性に体外受精胚移植を行えるとしている。

さらに民法の特例に関する法案により、女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐妊した時は、その出産した女性をその子の母とすることを提案している。

代理懐胎で生まれた子供については、特別養子縁組を確実に行うことで、親子関係を成立させるとしている。

私は個人的には、こうした条件を付けていても懐妊や出産に伴うリスクを考えると、代理懐胎には反対だ。

むしろ養子縁組で対応すべきであり、そのために法整備が必要ならば、その法整備を進めるべきだろう。

出自を知る権利に関しても、党内で様々な議論があり、一本化は難しい。

私は、生まれてきた子供が、自分の出自をきちんと知る権利が保障されるべきだと思う。

いずれにしろ党議拘束がかからない形での採決になるならば、広く世の中に議論を広めたうえで、結論を得ていくことになる。

あなたはどう考えるだろうか。

(2014年4月15日「ごまめの歯ぎしり」より転載)