消費税増税の見方を受け、国民の間では、個人レベルでの様々な「消費税対策」が行われている。テレ朝newsは、今月末までに買い物をすればお得な例を次のように報じている。
雑誌の定期購読も、今月末までに契約し、来年3月末までに代金を支払えば、5%の税率で来年の4月以降も本を受け取ることができます。通信販売では、今月末までに販売価格を示したものなどに限り、3月末までに申し込みがあれば、受け渡しが4月以降でも税率は5%が維持されます。
(テレ朝news「知ってお得!消費税8%→5%の「経過処置」とは?」より。2013/09/26 17:17)
このような状況が生じるのは、「特例の経過措置(経過処置)」と呼ばれる仕組みが用意されているというが、どういうことなのだろうか。
9月に契約すると2014年4月になっても税率5%の場合がある
「経過措置」とは、来年4月に消費税率が8%になっても、5%の税率が適用されるという仕組みのことを言う。通常であれば、消費税は、購入した品物が「引き渡される時」の税率が適用されるが、契約してから引き渡しまでが長い住宅であったり、事前にお金を払う定期購読などは、来年4月以降になっても5%の税率が適用される。
ただし、同じものを買ったとしても、いつ契約を行ったかによって、適用されるものと適用されないものがあるため注意が必要だ。「指定日」の前日までに契約したものに限り、税率を5%とすることが認められるためだ。「指定日」は施行日の半年前となっているため、2014年4月1日に消費税率が上がるのであれば、2013年9月30日が「指定日」の前日になる(指定日は2013年10月1日)。
9月中に以下の様なものを契約すると、対象になる。
■住宅の場合
消費増税の報道を受けて、マンションのモデルルームや住宅展示場には、消費税アップ前の駆け込み購入が殺到しているという。新規住宅の購入や、住宅リフォームは9月中に契約すれば、特例の対象となる。SankeiBizは住宅購入と消費増税の関係をを次のように報じている。
新築マンションでも、内装工事など一部に購入者の注文が含まれる場合は特例の対象だ。ただ住宅の場合、契約が10月以降にずれ込むと引き渡しが14年4月以降の物件には8%の税率が適用される。一方、中古物件の建物はそもそも特例措置がない。また、増税後の需要の落ち込みに備えて政府が住宅ローン減税の拡充と現金給付を予定していることもあって、駆け込み需要は限定的だ。
(SankeiBiz「「9月中に契約」で消費税5%特例 結婚式、定期購読“駆け込み”…適用外の注意も」より。 2013/9/28 08:00)
住宅購入希望者が増え、業者側が強気の値段設定をしているという見方もでき、後から買うほうがお得とする意見もある。経済ジャーナリストの荻原博子さんは、住宅ローン控除を指摘し、今駆け込みで買う意味はほとんど無いと述べている。
税金が戻ってくる住宅ローン控除については、消費税が8%になる来年4月以降に買うと、住宅ローン控除自体が現行の2000万円から4000万円に拡充されます。さらに、所得が一定以下の人には、国が補助金を出すことになっています。
(朝日新聞デジタル「消費税アップ前の駆け込み需要にはご用心!」より。)
そう考えると、「増税後でも、値崩れしにくい商品」であれば、消費増税前に買っておくべきと考えられそうだ。経過措置の対象ではないが、セールを行わないブランド品、外国製の家電などは、増税前に買っておくべきかをチェックしてみてはどうだろうか。
■結婚式場の場合
結婚式の場合も、9月中に料金を決めて契約した場合には、税率は5%のままだ。しかし、指定日以降にプランを変更したり人数を増やすなどの料金の変更が生じた場合は、新しい税率(8%)が適用される。
「サービス料」や「引き出物持込料金」などにも消費税がかかるため、増税はばかにならないという意見を述べている先輩花嫁もいるようだ。
■旅行の場合
時事通信によると、旅行販売会社が販売するツアーは、9月末までに契約した場合のみ、2014年以降の消費税率5%が適用されるという。しかし、定期代などのツアーではない乗車料金は、特例の対象とはならない。
2014年3月末の購入などが2014年4月でも税率5%適用となるもの
物によっては、来年3月までに購入しておけばお得というものもあるようだ。電車の定期代や、映画のチケットなどがそれにあたる。
■定期券、映画のチケット
電車や航空機の乗車券や定期券は、2014年4月1日以降に利用するものであっても、2014年3月31日までに購入すれば消費税は5%のままとなる。
また、映画やコンサートの前売りチケットも同様で、2014年3月31日までに購入すれば消費税は5%となる。
あなたはどのような消費増税対策をこなっていますか。アイデアをお寄せ下さい。
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