「鮭弁当」、ニジマス使用でもOK 消費者庁が景表法ガイドライン策定

消費者庁は3月28日、ホテルや百貨店などの料理メニューで相次いだ食材偽装を受けて表示のガイドラインを作り、公表した。どんな表示が問題になるかを一問一答形式で示している。
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dapple dapple via Getty Images

ニジマスを使っても「鮭(サケ)弁当」と表示してOK--。消費者庁は3月28日、ホテルや百貨店などの料理メニューで相次いだ食材偽装を受けて表示のガイドラインを作り、公表した。どんな表示が問題になるかを一問一答形式で示している。時事ドットコムなどが報じた。

「車エビ」としてブラックタイガーを提供したり、「国産和牛」として外国産牛肉を使ったりするなど、品種や産地を偽る表示を不当とした。

一方、実際にはニジマスを使っているのに、「サケ弁当」や「サケおにぎり」「サケ茶漬け」として販売することについては、「食材がその料理に使われていることが、社会的に定着している」と容認。カモとアヒルを交配させたアイガモを使った「かも南蛮」も認めた。

(時事ドットコム「『サケ弁』OK、冷凍『鮮魚』も=景表法ガイドライン策定-消費者庁」より 2014/03/28 11:04)

一問一答では「どのような場合に問題となるのか」と冒頭で問いかけ、「優良誤認かどうかは料理名だけでなく写真などメニュー全体から受ける印象・認識を基準に判断する」という考え方を示した。

既製品のジュースを「フレッシュジュース」と表示するのは直ちに問題とならないとしていたが、「問題になる」と改めた。日本農林規格(JAS)法では、既製品を「フレッシュ」と表記してはならないことを考慮したという。

(朝日新聞デジタル「サーモントラウト使用で『サケ弁』OK 消費者庁が指針」より )

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