「共謀罪」 国連・特別報告者の懸念と疑問に答えられるのか

最近の永田町や霞が関は、「論理」を逸脱する感覚が横行し、批判や懸念に「感情的」に対処するのが珍しくありません。
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GENEVA, SWITZERLAND - FEBRUARY 27: UN Secretary-General Antonio Guterres (L) delivers a speech during the 34th session of the United Nations Human Rights Council at the United Nations office in Geneva, Switzerland on February 27, 2017. (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images)
Anadolu Agency via Getty Images
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2017年5月23日の衆議院本会議で、277の「共謀罪」を創設する組織的犯罪処罰法が、自民・公明・日本維新の会等の賛成多数で可決し、参議院に送付されたというニュースが伝えられています。野党がどんなに論戦を挑んでも、多勢に無勢、結局は「数の力」で押し切られてしまうのかという思いを持つ方も、少なくはないだろうと思います。

けれども、共謀罪法案の衆議院採決を前にして、これまでの政府の説明を根底から覆すような「書簡」が届けられました。国連人権理事会から選任を受けたプライバシー権の保護を任務とするジョセフ・ケナタッチ氏から安倍首相にあてた書簡です。

国連報告者、「共謀罪」巡り書簡 政府は抗議:日本経済新聞 2017年5月22日

菅義偉官房長官は22日午前の記者会見で、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案を巡り、ケナタッチ国連特別報告者から安倍晋三首相に対して「プライバシーや表現の自由を不当に制約する恐れがある」と記した書簡が送られたと明らかにした。菅氏は「書簡の内容は明らかに不適切だ。外務省を通じ抗議した」と述べた。

ケナタッチ氏は特定の国やテーマ別の人権状況を調査・監視する立場。首相に宛てた書簡では、法案にある「計画」や「準備行為」の定義があいまいで、恣意的に適用される可能性があると指摘した。菅氏は「直接、説明する機会もなく、一方的な発出だ」と反論した。

菅義偉官房長官は、衆議院採決を前にして突如として打ち上げられた「緊急停止シグナル」にあわてたのか、国連人権理事会の特別報告者であるケナタッチ氏に色をなして「抗議」しました。

「共謀罪」国連報告者に抗議=政府:時事ドットコム 2017年5月22日

菅義偉官房長官は22日の記者会見で、国連のケナタッチ特別報告者が、「共謀罪」の構成要件を改めた「テロ等準備罪」を新設する法案に懸念を示す書簡を日本政府に送ったことについて、「直接説明する機会も与えず、公開書簡の形で一方的に出した。内容は明らかに不適切だ」と述べ、外務省を通じて抗議したことを明らかにした。

書簡に対し、菅長官は「プライバシーの権利や表現の自由を不当に制約する恣意(しい)的な運用がなされるということは全く当たらない」と反論した。

「明らかに不適切」「恣意的な運用がなされるということは全く当たらない」という菅官房長官の言いまわしは、このところ野党やメディアの指摘に正面から答えずに、常態化している「官邸語法」だが、ぶっきらぼうに結論を述べただけでは議論にならず、その結論に至る論拠を示して語るのがルールであるということを意識していません。国会での野党や、国内メディアに対して習慣的に繰り返しているこのやり方は通じませんでした。ケナタッチ氏は、日本政府の「抗議」を「中身のないただの怒り」と評して、再反論をしています。

「共謀罪」書簡の国連特別報告者 日本政府の抗議に反論 東京新聞 2017年5月23日

ケナタッチ氏によると、「強い抗議」は十九日午後、国連人権高等弁務官事務所を訪れた在ジュネーブ日本政府代表部の職員が申し入れ、その後、約一ページ余りの文書を受け取った。しかし、内容は本質的な反論になっておらず「プライバシーや他の欠陥など、私が多々挙げた懸念に一つも言及がなかった」と指摘した。

抗議文で日本側が、国際組織犯罪防止条約の締結に法案が必要だと述べた点について、ケナタッチ氏は「プライバシーを守る適当な措置を取らないまま、法案を通過させる説明にはならない」と強く批判。法学者であるケナタッチ氏自身、日本のプライバシー権の性質や歴史について三十年にわたって研究を続けてきたとし、「日本政府はいったん立ち止まって熟考し、必要な保護措置を導入することで、世界に名だたる民主主義国家として行動する時だ」と訴えた。

11年前に、共謀罪が3回廃案になった当初から、最近にいたるまで包括的な共謀罪創設は、「国際社会の強い要請」 という言葉が政府の常套句でした。「(共謀罪創設)という法整備がなければ、国際組織犯罪防止条約に入ることができない」という枕詞をもって、法案の必要性を説いてきた政府・法務省・外務省にとって、ケナタッチ氏の「書簡」は立法事実の土台を揺るがすものではないでしょうか。5月23日夜に放送された『報道ステーション』の冒頭のニュース「共謀罪衆院通過、国連特別報告者から懸念」では、ケナタッチ氏の「書簡」と日本政府の「抗議」、さらにケナタッチ氏「再反論」が紹介され、私はツイートしました。

2017年6月17日に書かれたケナタッチ氏が安倍晋三首相にあてた「書簡」は、 次のような書き出しで始まっています(中日新聞による書簡の翻訳全文はこちら)。

私は、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された法案、いわゆる「共謀罪」法案に関し私が入手した情報について、閣下の政府にお伝え申し上げたいと思います。もし法案が可決された場合、法律の広範な適用範囲によって、プライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性があります。(中日新聞2017年5月23日「国連特別報告者の首相宛書簡」)

以下、私が重要だと思った指摘を引用しながら、共に考えてみることにしましょう。

この改正案によって、別表4で新たに277種類の犯罪の共謀罪が処罰の対象に加わることになりました。このように法律の重要な部分が別表に委ねられていることは、市民や専門家にとって法の適用の実際の範囲を理解することを一層困難にする懸念があります。

加えて、別表4は、森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する森林法第198条や、許可を受けないで重要な文化財を輸出したり破壊したりすることを禁ずる文化財保護法第193条、195条、196条、著作権侵害を禁ずる著作権法119条など、組織犯罪やテロリズムとは全く関連性のないように見える犯罪に対しても新法が適用を認める可能性があります。

当初、政府が提出しようとしていた法案では、対象犯罪は「676」にも及びました。これを、自民党と公明党の協議で「277」まで半減させたことで、はたして「厳格」になったと言えるのかという点は衆議院で、たびたび議論になりました。金田法務大臣は、対象犯罪に加えた論拠を明示することができず、さらに削減することができない理由も説明しないままに「30時間」が経過しました。

報道によれば、政府は新法案に基づいて捜査されるべき対象は、「テロ集団を含む組織的犯罪集団」が現実的に関与すると予想される犯罪に限定されると主張しています。しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明らかに限定されているとはいえません。

新たな法案の適用範囲が広い点に疑問が呈されていることに対して、政府当局は、新たな法案では捜査を開始するための要件として、リスト化された活動の実行が「計画」されるだけでなく、「準備行為」が行われることを要求していると強調しています。しかしながら、「計画」の具体的な定義について十分な説明がなく、「準備行為」は法案で禁止される行為の範囲を明確にするにはあまりにも曖昧な概念です。

「組織的犯罪集団に限定されているから、一般の人は無関係」(金田法務大臣)が、衆議院法務委員会の審議で何度も繰り返した台詞ですが、肝心の「組織的犯罪集団」はあらかじめ「犯罪の遂行」を目的とした結社・集団でなくても、一般の会社その他の団体が「変質」する場合もありえるとしていることから、きわめて幅広いことは私も何度も指摘しています。さらに、「共謀(計画)」の後になされる「準備行為」の定義は、「あまりにも曖昧」とするケナタッチ氏の指摘を「不適切」というなら、政府は率先して「準備行為は曖昧ではない」と証明しなければならないと思います。「準備行為」の定義が曖昧だと、何が心配されるのでしょうか。

書簡に戻ります。

これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と「準備行為」の存在と範囲を立証するためには、論理的には、起訴された者に対して、起訴に先立って事前に相当レベルの監視が行われることになると想定されます。このような監視の強化が予測されるところ、プライバシーと監視に関する日本の法律に定められている保護と救済のあり方が問題になります。

NGO、特に国家安全保障分野に関する機密性の高い分野で働く人々の活動に、法律が潜在的影響を与える恐れも懸念されます。政府は、法律の適用がこの分野に影響を及ぼさないことを繰り返し述べているとされます。しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さが、国益に反する活動を行っていると考えられるNGOに対する監視などを正当化する口実を作り出す可能性があるとも主張されています。(中日新聞2017年5月23日「国連特別報告者の首相宛書簡」)

「相当レベルの監視」が広範に広がり、政府に批判的なNGO等に及ぼす「心理的萎縮」等の影響は、私も11年前の議論で強調してきた点です。「一般の人、一般の団体は関係ありません」と何度金田法務大臣が「断言」したところで、条文上でどこにも「歯止め」がないのではないかという疑問です。

とりわけ私は、何をもって「計画」と「準備行為」が構成されるのかという点について極めて曖昧な定義になっていること、および法案別表には明らかにテロリズムや組織犯罪とは無関係とみられる過大な範囲の犯罪が含まれていることから、法が恣意(しい)的に適用される危険に懸念を示します。

法的明確性の原則は、刑事的責任が法律の明確で正確な規定により限定されなければならないことを求め、もって何が法律で禁止されている行為なのかについて合理的に認識できるようにし、不必要に禁止される行為の範囲が広がらないようにしています。現在の形の「共謀罪」法案は、抽象的かつ主観的な概念が極めて広く解釈され、法的な不透明性を招きかねず、この原則に適合しているようには見えません。(中日新聞2017年5月23日「国連特別報告者の首相宛書簡」)

277もの包括的な共謀罪を創設するこの法案の最大の問題点は、「法的明確性の原則」を逸脱していることではないかと思います。「何をすれば犯罪なのか、何をしなければ犯罪ではないのか」という一線が曖昧となり、ケナタッチ氏の言う「恣意的な運用」がなされるようになれば、監視と萎縮が相互に影響しあうような社会が出現してしまいます。

国連人権理事会が選任した特別報告者であるケナタッチ氏が、共謀罪法案がもたらすプライバシー権への影響について、「書簡」を通して投げかけられている議論こそ、本来は衆議院採決前に国会で明らかにしておくべき点だったと思います。

参議院に送付したとされる「共謀罪法案」の審議の前に、ケナタッチ氏の問う懸念事項について、日本政府は論理的に誠意を持った回答をするべきです。「不適切」と切り捨て御免で後は無視という姿勢は通用しません。最近の永田町や霞が関は、「論理」を逸脱する感覚が横行し、批判や懸念に「感情的」に対処するのが珍しくありません。

政府が回答することを回避するのであれば、思い切って「共謀罪法案」は4度目の廃案にすべきです。

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