野々村竜太郎被告、強制出廷へ どんな手続きなのか【"号泣"元県議】

政務活動費をだまし取ったとして詐欺などの罪に問われ、昨年11月の初公判を欠席した元兵庫県議の野々村竜太郎被告について、神戸地裁が強制的に出廷させる勾引状を発付したと報じられた。
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政務活動費をだまし取ったとして詐欺などの罪に問われ、2015年11月の初公判を欠席した元兵庫県議の野々村竜太郎被告(49)について、神戸地裁が強制的に出廷させる勾引状を発付したと、産経WESTなどが1月22日に報じた。自ら出廷しない場合、神戸地検などが身柄を確保し、地裁へ移送することになるという。

地裁は、今月26日に開かれるやり直しの初公判に野々村被告が再び出廷しない可能性があると判断したとみられる。関係者によると、勾引状は複数回出廷しなかった場合に出されることが多く、1回の欠席での発付は異例。

昨年11月24日に予定されていた初公判では、野々村被告が開廷時間になっても姿を見せず、弁護側は被告が早朝から精神的に不安定になり、「欠席したい」とメールで連絡してきたと説明。刑事訴訟法は被告が出廷しない場合、原則開廷できないと定めており、初公判は延期された。

 

“号泣”元県議・野々村被告、強制出廷へ 神戸地裁が異例の勾引状、26日初公判 - 産経WESTより 2016/01/22 10:30)

刑事訴訟法は、刑事裁判の被告が正当な理由なく出廷しない場合、裁判所は強制的に出廷させる勾引という手続きを取ることができると規定。勾引状の発付により、検察官が指揮し、検察事務官や警察官が被告を裁判所に強制的に連れていく。

起訴状によると、野々村被告は日帰り出張を繰り返したなどとうその報告書を提出し、2011~13年度の政活費約913万円の返還を免れたとしている。