2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、厚生労働省は3月1日、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案の原案を公表した。焦点となった飲食店は、建物内は原則禁煙とするが、主に酒を提供するバーやスナックなどの小規模店舗は規制の対象外とした。
厚労省案で示された施設別の規制内容の概要は、以下の通り。
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・医療施設や小中高などの教育施設:敷地内の禁煙=患者や未成年者が利用し、健康上の配慮が特に必要なため。
・大学、体育館などの運動施設、老人福祉施設:建物内の禁煙(喫煙室の設置不可)=健康上の配慮が必要だったり、健康増進を図る施設だったりするため。
・居酒屋や焼き鳥店、ラーメン店などの飲食店:建物内の禁煙(喫煙室の設置可)=主に食事を提供しており、家族連れや外国人などに配慮が必要なため。
・プロ野球のスタジアム:建物内の禁煙(喫煙室の設置可)=運動施設に分類されるが、興行を目的とした施設であるため。
・小規模のバーやスナック:禁煙の対象外=飲食店に分類されるが、主に酒を提供しており、未成年や妊婦の利用が想定しにくいため。延べ床面積30平方メートル以下程度で、換気することなどの条件付き
・旅館やホテルの客室、老人福祉施設の個室:禁煙の対象外=他人が来ないプライベートな場所なため。
・歌舞伎座などの演劇施設:禁煙の対象外=キセルを使う演目など、喫煙の場面がある作品が存在するため。
・バス、タクシー、飛行機:車内禁煙(喫煙室の設置不可)
・鉄道、船:車内禁煙(喫煙室の設置可)
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原案は、違反を繰り返した場合、喫煙した本人に30万円以下、施設の管理者には50万円以下の過料を科す。
「アイコス」などの電気加熱式たばこは、健康への影響を見極めた上で、規制対象から外すかを判断する。
厚労省は2日、ハフィントンポストの電話取材に対し、「健康増進を守らないといけない。特に妊婦や子どもなど影響を受けやすいので配慮する必要がある」と説明。バーやスナックなどを規制の対象外としたことについて、「いろいろな意見があったこと踏まえ、未成年の利用が考えにくいので、例外としても受動喫煙への影響は限定的であると判断した」と話した。