「社員をうつにする方法」ブログの社労士に退会勧告 愛知県社労士会【ブラック士業】

規定中、最も重い処罰となりました。

「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章をブログに公開していた愛知県清須市の社会保険労務士(社労士)について、愛知県社会保険労務士会は、信頼を失墜させたとして、3年間の会員権停止処分と退会を勧告することを決めた。

同会の規定のなかで、最も重い処分にあたる。会は社労士法に基づく法定団体で、退会した場合はその都道府県で社労士として活動できなくなる。12月29日、毎日新聞などが報じた。

この社労士は、「モンスター社員を解雇せよ! すご腕社労士の首切りブログ」と題するブログ(現在は削除)で「うつで休職を繰り返す社員」などを「モンスター社員」と独自に定義し、「モンスター社員・首切り支援」のサービスを提供していた。

11月24日には、「社員をうつ病に罹患させる方法」という記事を掲載。Q&A形式ので、「モンスター社員をなんとかうつ病にして会社から追放したいのですが、いい方法はありますか」との問いに対し、「適切合法なパワハラを行ってください」「万が一本人が自殺したとしても、うつの原因と死亡の結果の相当因果関係を否定する証拠を作っておくこと」などとアドバイスした。

このブログ記事に、批判が殺到。日本労働弁護団に所属する弁護士らは、このブログで社労士の信用や品位を害したとして、社労士法に基づき塩崎恭久厚生労働相に懲戒を請求した。

全国社会保険労務士会連合会は12月25日、「社会保険労務士に対する国民の皆様からの信用を失墜させるものであり、到底容認できるものではない」との声明を発表。愛知県社労士会も同日、臨時会議を開き、処分を決定した。

会員権が停止になると、会の役員就任や会の事業への参加はできなくなる。また、会は社労士法に基づく法定団体であり、退会した場合はその会が所在する都道府県で、社労士として活動できなくなる

NHKニュースによると、この社労士は愛知県社労士会の聞き取りに対し、「世間をお騒がせしたのは申し訳ないと思っています。一部、筆が滑って過剰な表現はありましたがブログに書いた趣旨は間違っていないと思います」などと話しているという。

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