兵庫県は11月19日、自転車通勤にもかかわらずバスの定期代を不正に受給していたとして、県立ものづくり大学校の男性職員を減給3カ月の懲戒処分にした。2年2カ月の間に、通勤手当計約15万円を不正に受給したという。産経Westなどが報じた。
2015年7月、通勤手段が届け出と違うとの内部通報があり発覚した。男性は不正受給額の15万400円を返納したという。
なお、これまで通勤方法をごまかし、手当を不正受給していた例としては次のようなものがある。
自家用車を利用しているのに、バス通勤と申請していた例
東京都職員の男性が24年間、自家用車を使って移動しながらバス通勤と届け出て、約318万円分の通勤手当を不正受給。2013年9月、停職15日の懲戒処分とした。法律の返納義務がある過去5年分の手当73万円を返納。
自家用車を利用しているのに、電車・バス通勤と申請していた例
奈良女子大の職員が30年間、自家用車で通勤しながら電車とバスで通勤していると申請。約880万円を不正受給していた。大学側は2011年8月、職員を12カ月出勤停止の懲戒処分とし、民法上請求できる20年分の約640万円に法定利息分を加えた約960万円の返還を求めた。(2011年8月19日付け読売新聞より)
住所変更したことを届けず、変更前の通勤手当を受け取っていた例
神戸市交通局の職員が2015年4〜6月、住所などの変更手続きをせず、住居手当と通勤手当計約9万円を不正に受給。減給(平均賃金の日額の2分の1)の処分を受けた。
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