埼玉県教育委員会は2014年12月、生徒との私的な連絡にLINEやメールを使用しないよう、各県立高校に通知した。部活動などで生徒に連絡が必要なときは、校長ら管理職による事前許可制とした。NHKニュースなどが報じた。
県教育委員会が、過去5年間で教員がわいせつな行為したとして懲戒処分となった22件を調べたところ、▽相手が同じ学校の生徒だったケースがおよそ6割の13件で、▽日頃の連絡手段が無料通話アプリのLINEやメールなどだったケースが14件ありました。
このため県教育委員会は、LINEやメールなどでの日頃からのやり取りが不適切な関係のきっかけになっているとして、教員と生徒の間の私的な連絡を禁止する通知を各学校に出しました。そのうえで、生徒に連絡する場合は、原則として学校の電話を使うよう指示しています。
(教員と生徒間のLINEなど禁止 埼玉 NHKニュースより 2015/01/14 14:45)
産経ニュースによると、年明けに教職員らに配布された「信頼関係の確立をめざして」と題する小冊子には、「免職処分で退職手当は不支給」「示談金は数百万円かかることがある」などの不利益が列挙されており、懲戒処分の実例として「28歳で停職6カ月なら生涯賃金が550万円減る」などと書かれていたという。
なお、生徒と教師の間でのメール等による私的連絡の禁止は、他県でも行われている。広島県や岡山県では原則禁止。千葉県では管理職による承認のほか、保護者の同意が必要となっており、神奈川県でも校長の許可が前提となっている。
一方で、教員と生徒とのメールのやり取り自体は「信頼関係を築きやすいツール」との評価もあり、埼玉県ではこれまで、使用にあたって注意を求める程度だった。
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