特別警報とは? 命に関わる非常事態、適切な行動を

数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表されます

「特別警報」が発表されたら、命に関わる非常事態です。ただちに地元市町村の避難情報に従うなど、適切な行動をとってください。

「特別警報」は、「警報」の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表し、対象地域の住民の方々に対して最大限の警戒を呼びかけるものです。また、各自治体から住民の方々へ確実に伝えられることになっています。

警報の基準をはるかに超える危険度の高いもの

大雨・暴風・高潮・波浪・大雪・暴風雪(※)については、「警報」の発表基準よりもはるかに危険度が高い場合に、「大雨特別警報」、「暴風特別警報」のように「○○特別警報」といった名称で発表します。

※『洪水』を対象とした特別警報はありません。指定河川洪水予報の発表や水位情報の周知により警戒を呼びかけています。

危険度の高いものを「特別警報」と位置付け

地震・津波・噴火に関しては、それぞれ以下のように危険度が非常に高いレベルのものを「特別警報」として位置付けます。「○○特別警報」という名称ではなく、「緊急地震速報(警報)」「大津波警報」「噴火警報(居住地域)」という名称で発表します。

特別警報が発表されたときは、経験したことのないような大雨や暴風など、異常な現象が起きる状況であるため、ただちに自治体の避難情報にしたがって、慌てず適切な行動をとってください。

特に大雨などの、時間とともに危険度が増していく現象では、特別警報よりも前から段階的に発表される気象情報や注意報・警報、さらに土砂災害の危険度が高まったときに発表される土砂災害警戒情報等を確認することも重要です。

東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では、極めて甚大な被害が出ました。

これらの災害において、気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告・指示の発令や、住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。

これらを踏まえ、住民の方々に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するため、2013年8月30日(金)より「特別警報」の運営が開始されました。

気象庁HPより