アディーレ法律事務所に業務停止2カ月「極めて悪質 組織的な非行」

事実と異なる宣伝で懲戒処分に。

東京弁護士会は10月11日、債務整理など多く手掛けるアディーレ法律事務所を、業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。事実と異なる宣伝を繰り返したことが理由。元代表の石丸幸人弁護士も業務停止3カ月とした。

アディーレ法律事務所はCMに有名お笑いコンビなどを起用。「過払い金の返還。あなたも対象かもしれません。着手金無料」などとうたう広告を大々的に手がけていた。

広告では「着手金を今から1カ月間無料にする」などと期間限定のキャンペーンを宣伝していたが、実際は5年近く実施。このため消費者庁が2016年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、同様の宣伝をしないよう措置命令を出した

共同通信によると、この行政処分を受け、東京弁護士会などに事務所や所属弁護士に対する懲戒請求が起こされていたという。

東京弁護士会会長の渕上玲子氏は今回の処分について、「実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させ、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある極めて悪質な行為」との談話を発表。「長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行と言わざるを得ません」などと批判した。