憲法第96条など

「96条を96条で改正できるか」という問題は実は根源的な問いであって、そう簡単なものではありません。筋金入りの改憲論者であられる小林節慶大教授が絶対反対の立場で論陣を張っておられ、啓発されるところ誠に大でした。
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石破茂です。 

較差緊急是正法に基づく区割り法案は、21日火曜日に衆議院を通過、参議院に送付されました。

本会議においては当初欠席・棄権の方向と伝えられた民主党が急遽出席して反対、維新の会は欠席、と野党の中で対応が分かれ、維新の会からは「梯子を外された。もう民主党と共闘は出来ない」との不満が出ている由。一体何をやっているのか、野党そのものが崩壊しつつあるように思われてなりません。

野党時代に審議拒否の是非を巡って自民党内でも見解が分かれたことが何度かありましたが、いかに与党の議会運営が横暴を極め、理不尽であったとしても(実際当時の民主党はそうでした)、審議拒否戦術は全く国民の理解を得ることは出来ませんでした。野党としてはやはりきちんと出席をして、与党の非を鳴らすことしか採るべき道は無いように思います。

毎年憲法記念日が近付くと、恒例行事的にマスコミ各社が憲法特集を組み、今年もいくつかの番組や紙面に参加するのですが、今年は自民党が改正手続を定めた第96条改正の姿勢を鮮明にしているため、例年に増して報道の分量が多いようです。

「96条を96条で改正できるか」という問題は実は根源的な問いであって、そう簡単なものではありません。筋金入りの改憲論者であられる小林節慶大教授が絶対反対の立場で論陣を張っておられ、啓発されるところ誠に大でした。

学生時代に我々がスタンダードな教科書として使っていた清宮四郎教授の「憲法Ⅰ」(有斐閣法律学全集)には、「改正規定は憲法制定権に基づくものであって、憲法改正権に基づくものではなく、改正権者が自身の行為の根拠となる改正規定を同じ改正規定に基づいて改正することは、法理論的に不可能であるばかりでなく、改正権者による改正規定の自由な改正を認めることは、憲法制定権と憲法改正権との混同になり、憲法制定権の意義を失わしめる結果となる。」と論じておられますが、これに続いて「硬性憲法の軟性憲法への変更を、憲法改正規定によって根拠づけることは法理論的に不可能である」とされ、「国会の議決における『硬性』の度合いをいくぶん変更したりする程度の改正は、改正権者の意志に委せられているものと解せられる」と結論付けておられます。

96条改正を行なおうとすれば、あらゆる論点に応えられなくてはならず、その作業を徹底して行っておく必要がありそうです。

月曜日に放映された「SMAP×SMAP」の反響が予想外に大きく、いささか戸惑っております。

私自身はその番組自体見ていないのですが、「スマスマ」をご覧になる方の多くは「日曜討論」や「時事放談」などはご覧にならないかもしれませんので、政治家の中にはこのような妙な者も居るのだ、というご認識を持って頂けたのなら、何らかの意味はあったのかもしれません。

世間は黄金週間に入るようです。この間は暦通りに働き、休日のほとんどは地方出張です。

今日金曜日はこれから参議院山口選挙区補欠選挙の応援。土曜日は自民党福岡県連定期大会、自民党徳島県第二支部大会。日曜日は「新報道2001」に出演の後、主権回復式典、ニコニコ超会議(幕張メッセ)、山口補欠選挙開票結果取材。月曜日は自民党熊本県連定期大会に出席致します。

皆様、お元気でお過ごしください。