佐川急便に勤めていた男性が精神疾患になったのは職種変更の強要など上司とのトラブルと長時間残業が原因だったとして、熊谷労働基準監督署(埼玉県熊谷市)が労災認定していたことがわかった。男性と代理人弁護士が記者会見して明らかにし同署も認めた。認定は2018年10月30日付け。
弁護士らによると、男性は2009年10月に同社で勤務を始め、2011年から佐川急便児玉営業所(埼玉県本庄市)でセールスドライバー(配達員)として働いていた。
男性は、2013年に通勤中に怪我を負った。その際に通勤災害の申請をしようとしたが、上司によって断念させられたという。その後、2016年に怪我が悪化して入院したが、上司からはより身体的負担が大きく、収入が2割程度減少する部署への配置転換に同意するよう執拗に迫られたという。
さらに、年末のお歳暮シーズンになり残業も増えた。営業端末の記録などを元に労基署で認定された時間外労働時間は116時間(2016年11月30〜12月29日)。1時間の休憩なども取れていなかったことが認定された。
そして男性は2017年4月に不安障害やうつ状態と診断された。
当時の労働環境について「人手不足で営業所同士でカバーしあうような状態だった。少しでも遅れると叱責されるなど、上司からのプレッシャーも大きく、自宅に帰るとふさぎ込んでしまうようになった。自分の他にも全国で苦しんでいるドライバーがいる」と語っる。
また、現在も仕事は休職している。「書類などを出しに営業所に来てほしいと言われるが、上司に会うと動悸やめまいがして、とても働ける状態ではない」と話した。
代理人の増田崇弁護士は、同じ営業所から他にも労災申請を行っている従業員がいるとして「数十人程度の規模の営業所で複数の被害者が出ている異常な状況。佐川急便全体で埋もれている被害者は極めて多数にのぼると思われる」と話している。
佐川急便はハフポストの取材に対して「今回の結果を真摯に受け止め、今後とも労働環境の改善、長時間労働の是正に取り組んでまいります」とコメントした。