12月23日は祝日じゃなくなる? 歴代の天皇誕生日は今こうなっている。

天皇陛下の退位に伴い、天皇誕生日が皇太子さまの誕生日である2月23日に改められます。
POOL New / Reuters

現在、国民の祝日である12月23日の今上天皇の誕生日(天皇誕生日)について、天皇陛下が2019年4月30日に退位された後、当面は祝日とせずに、平日にすることを政府が検討していると毎日新聞などが報じた。

天皇陛下が退位するのは、終身在位とされた明治以降初めてのケースだ。明治・大正・昭和の歴代天皇の誕生日は、どのような扱いになったのか。

■「昭和」と「明治」は祝日に。

明治天皇と昭和天皇の誕生日は、それぞれ崩御後に「みどりの日(昭和の日)」(4月29日)と「文化の日」(11月3日)として祝日となった。一方、大正天皇の誕生日は、現在は祝日にはなっていない。

戦前の天皇誕生日は「天長節」として呼ばれ、現在と同様に祝日だった。

明治天皇の誕生日である11月3日は、崩御から15年後(1927年)に明治天皇を偲ぶべく「明治節」として新たに祝日として制定された。

戦後(1948年)、11月3日は「国民の祝日に関する法律」によって「文化の日」と改められた。この日は日本国憲法の公布日で、これを記念する祝日として位置付けられている。

昭和天皇の誕生日である4月29日は、崩御した1989年に「みどりの日」として新たな祝日となった。昭和天皇が植物学者だったことに由来する。2007年には「昭和の日」と改められ、「みどりの日」は5月4日となった。

昭和天皇の誕生日が祝日として残された背景について、1989年1月7日付の朝日新聞夕刊によれば、明治天皇の誕生日が「文化の日」として祝われていることや4月29日が「ゴールデンウイーク」の一環として親しまれてきた事情があるという。

■12月23日の平日・祝日化、世間の動向次第?

天皇陛下の退位に向けた特例法では、皇位継承時に「天皇誕生日」を皇太子さまの誕生日である2月23日に改めると定めている。一方で、現在の天皇誕生日(12月23日)には特に触れておらず、平日となる見通しだ。

菅義偉官房長官は12月21日の記者会見で「どのような日を国民の祝日にするかは多様な論点がある。皇位継承後の12月23日を平日とするのか、あるいは新たな国民の祝日とするのかについては、国民各層の幅広い議論が必要だと思う」と、世間の動向を見ながら判断する考えを示した。

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