甘利明・前経済再生担当相をめぐる現金授受問題で、東京地検特捜部は5月31日、あっせん利得処罰法違反罪で告発されていた甘利氏と元秘書2人を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。都市再生機構(UR)への甘利氏側の働きかけは、一般の政治活動の範囲内にとどまるとし、違法性を問うのは困難と判断したとみられる。時事ドットコムなどが報じた。
甘利氏や元秘書2人は2013〜14年、千葉県の道路工事の用地をめぐり、工事を担うURとの間で補償交渉をしていた千葉県の建設業者「薩摩興業」の元総務担当・一色武氏から、現金計600万円を受け取っていた。
これを受けて甘利氏は2016年1月、閣僚を辞任。3月には弁護士グループが、甘利氏と元公設秘書にあっせん利得処罰法違反の疑いがあるとして、東京地検に告発した。薩摩興業が有利な契約を結べるよう、甘利氏側がURに違法な口利きをした疑いがあるとされた。
毎日新聞によると、同法違反での立件には、国会議員としての「権限に基づく影響力の行使」があったことを立証する必要がある。「何とかしてくれなければ議会で取り上げる」といった強い言動が伴わなければ、立件は難しいとされる。
甘利氏が2013年11月に一色氏から直接受領した現金について、一色氏は「口利きの報酬」だったと証言したが、甘利氏は辞任会見で「政治資金としてきちんと処理するように指示した」と違法性を否定。URもこれまで、口利きを否定していた。
産経新聞はある検察幹部の話として、次のように報じた。
「結局、口利きなんて常時、永田町界隈(かいわい)でやっている話。権限に基づく影響力の行使というのがすごくネックになっている」。ある検察幹部が打ち明ける。国会議員や秘書が公務員などへの口利きの見返りに報酬を得ることを禁じた「あっせん利得処罰法」での立件は、当初から極めて難しいとの観測が出ていた。
(【甘利氏現金授受問題】「影響力行使」難しい証明 あっせん利得処罰法 - 産経ニュースより 2016/5/31 00:54)
特捜部は4月にURや薩摩興業などを家宅捜索するなど、捜査を進めていた。甘利氏本人にも、30日までに任意で聴取したが、罪に問えるような証拠はなかったという。
■政治資金規正法違反については…
なお、甘利氏らは、政治資金収支報告書に一色氏から受け取った600万円の一部のみしか記入していなかったことから、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪でも告発されていた。この点についても、甘利氏側が任意で提出した会計簿には「返済済み」との記載があったことから、特捜部は元公設秘書が私的に「使い込んだ」とみて、政治資金規正法違反にも問えないと判断したものとみられる。
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