甘利明氏を刑事告発 弁護士団体「秘書の責任だけでない」

「金銭授受は客観的に明らかで、捜査機関により刑事責任が追及されるべきだ」

1月に経済再生担当相を辞任した甘利明氏(66)の現金授受問題で、弁護士団体「社会文化法律センター」が3月16日、甘利氏と元公設秘書にあっせん利得処罰法違反の疑いがあるとして、東京地検に告発状を出した。NHKニュースなどが報じた。

告発状によると、2013年から翌年にかけて、独立行政法人都市再生機構(UR)との間で補償交渉をしていた千葉県の建設業者側から、甘利氏が計100万円、元公設秘書が500万円を受け取ったことについて、同社が有利な契約を結べるようURに違法な口利きをした疑いがあるとしている。

甘利明前経済再生担当相らを東京地検特捜部に告発し、記者会見する弁護士団体。左は代表理事の宮里邦雄弁護士

甘利氏は1月、自身が100万円を受け取ったことは認めたが「URとの補償交渉は報道で初めて知った」と説明し、元秘書も「補償金額の交渉には介入していない」などと口利きを否定している。

毎日新聞によると、同センター代表の宮里邦雄弁護士は「金銭授受は客観的に明らかで、捜査機関により刑事責任が追及されるべきだ。秘書の責任だけでなく、甘利前大臣の共犯も問えると判断した」と説明したという。

甘利氏の事務所は「甘利についてはあっせん利得処罰法にあたるような事実はありません」としながら「いずれにしても、早期に解決していただくよう真摯に捜査に協力していく」などとコメントを発表した。

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