稼働中の原子炉の運転停止を命じる司法判断は初めて。関西電力は、速やかに原子炉を止めなければならなくなった。
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■仮処分に至った経緯
NHKニュースによると、高浜原発3号機と4号機について、滋賀県内の住民29人は「安全性が確保されておらず、重大な事故が起きる危険がある」として、再稼働前の2015年1月、運転の停止を求める仮処分を申し立てていた。
住民らは高浜原発から約30~70キロ圏内に居住。地震災害に伴う重大事故が原発で起きた場合、放射性物質で琵琶湖が汚染されて水が飲めなくなり、生命や健康を脅かされると主張していた。
これについて、大津地方裁判所は「福島第一原発事故を踏まえた事故対策や緊急時の対応方法について危惧すべき点があり、津波対策や避難計画にも疑問が残るのに、関西電力は十分に説明していない」として、3号機と4号機の運転の停止を命じる決定を出したという。
高浜原発では1月に3号機、2月に4号機が、原子力規制委員会の新規制基準に合格して再稼働していた。
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