三重県伊賀市は2月16日、申請があった同性カップルに対し「パートナー」と認める制度を4月から始めると発表した。同性パートナーを認める公的書類の発行は、2015年11月に受け付けを開始した東京都の渋谷区、世田谷区に次ぐ全国3例目となる。朝日新聞デジタルなどが報じた。
渋谷区のように条例を定めて「証明書」を発行する方式ではなく、条例化していない世田谷区と同様の方式を採用した。兵庫県宝塚市も6月からこの方式で制度を始める方針だ。
条件はカップルが共に20歳以上で既に同居しているか、同居を予定していること。市内のLGBTの人数や同性カップルの数は把握していないという。
(全国3例目の同性パートナー認定へ 三重・伊賀:朝日新聞デジタルより 2016/02/17 00:04)
世田谷区の制度との違いは、本人の確認手段。地元ニュースサイト「伊賀タウン情報 YOU」によると、宣誓書の提出時に、住民票と本籍地の独身証明書が求められる。
世田谷区の制度との違いは、本人の確認手段。世田谷区は宣誓書だけを提出すれば良いのに対し、伊賀市の制度では、宣誓書の提出時に住民票と本籍地の独身証明書の添付が求められる。
この他、カップルのうち1人が市内に転入を予定していることが条件で、市外への転出やカップルを解消した場合には、市に届け出なければならない。
なお、同性パートナーシップ制度については、兵庫県宝塚市も6月の導入を目指している。
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