「在日特権を許さない市民の会」(在特会)に人種差別的なヘイトスピーチ(憎悪表現)で授業を妨害されるなどしたとして、京都の朝鮮学校を運営していた学校法人が在特会と会員らに損害賠償を求めていた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は12月9日付で、在特会側の上告を退ける決定をした。朝日新聞デジタルなどが伝えた。
これにより、在特会の名誉毀損と業務妨害を認め、約1200万円の高額な賠償支払いと、学校周辺での新たな街宣の禁止を命じた一審京都地裁、二審大阪高裁の判決が確定した。ヘイトスピーチを巡る民事訴訟では過去に例を見ない高額な賠償判決となった。
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一、二審判決によると、在特会会員らは2009年12月~10年3月、同学園が運営する京都市の朝鮮学校の周辺で3回にわたり、拡声器で「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「朝鮮人を保健所で処分しろ」などと発言。その様子を撮影した動画をインターネット上で公開した。
一審京都地裁は「在日朝鮮人への差別意識を世間に訴える意図があり、人種差別撤廃条約で禁じられた人種差別に当たる」と判断し、違法性を認めた。
二審大阪高裁も、同条約上の人種差別に当たると認定。「表現の自由によって保護される範囲を超えているのは明らかだ」などと指摘し、在特会側の控訴を棄却した。
(時事ドットコム:ヘイトスピーチで賠償確定=在特会の上告退ける-最高裁より 2014/12/10 15:08)
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