憲法9条がノーベル賞候補との報道に谷垣氏も期待 自民の改正案も「母体は同じ」

自民党の谷垣禎一幹事長は、ノーベル平和賞候補に「憲法9条を保持してきた日本国民」があがっていることに、「結構なこと」と述べ受賞に期待感を示した。

自民党の谷垣禎一幹事長は10月6日の記者会見で、2014年のノーベル平和賞候補に「憲法9条を保持してきた日本国民」があがっていることについて、「結構なことではないかと思います。最後まで行ってほしいなという気持ちがないわけではない」と述べ、受賞に期待感を示した。

また、自民党が2012年4月27日に発表した「日本国憲法改正草案」は自衛権を明記しており、現行の憲法9条とは趣旨が異なるのではないかと記者団に問われると、谷垣氏は「私は自民党が作った案も、基本は現行憲法の9条が下敷きにあると思っています。もちろん全く同じではないが母体は同じ所にあると思っている」と述べ、憲法改正に影響はないとする考えを示した。

自民党の改憲案が発表されたのは、谷垣氏が自民党総裁だったときだった。このとき谷垣氏は「第九条、戦争放棄の規定は、いろいろ議論がありましたが、不戦条約の規定に合わせて、原案通りの表現といたしました」としながらも、自衛のための軍として、国防軍を明記したと述べていた

以下に、現在の憲法9条と自民党の改憲案を紹介する。

■現行憲法

第二章 戦争の放棄

 

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

日本国憲法(現行憲法)より 1946/11/03)

■自民党改憲案

第二章 安全保障(平和主義)

 

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

 

 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

 

(国防軍)

第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

 

 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

 

 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

 

 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。

 

 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

 

(領土等の保全等)

第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

 

(自民党:日本国憲法改正草案より 2012/04/27)

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