就学援助制度とは 小中学生の15%に支給、過去最高を更新

経済状況が厳しい家庭の小中学生に、学用品代や給食などを援助する「就学援助」の支給対象者の割合が、2012年度は全体の15.64%に上り過去最高となったことが文部科学省の調査でわかった
THIS IMAGE IS PART OF A PHOTO PACKAGE ON CHILDREN GOING TO SCHOOL AROUND THE WORLDSix-year-old Japanese elemetary student Seishi Nishida does his school work at home in Tokyo on June 10, 2013. AFP PHOTO / Yoshikazu TSUNO (Photo credit should read YOSHIKAZU TSUNO/AFP/Getty Images)
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YOSHIKAZU TSUNO via Getty Images

経済状況が厳しい家庭の小中学生に、学用品代や給食などを援助する「就学援助」の支給対象者の割合が、2012年度は全体の15.64%に上り過去最高を更新したことが文部科学省の調査でわかった。2月12日、朝日新聞デジタルなどが報じた。

学用品や学校給食などの費用に対する公的補助「就学援助」を受ける公立小中学生が、2012年度は全体の15・64%に上り、過去最高だったことが文部科学省の調査で分かった。対象の子どもの割合が過去5年間で増えたのは、東京、大阪を除く45道府県に上る。

(朝日新聞デジタル「就学援助の小中学生、過去最高15.64% 文科省調査」より 2014/02/12 19:52)

対象者数は155万2023人となり、少子化の影響で初めて減少したという。

対象者数は1万5808人減の155万2023人で初めて減少。文科省では「子供の数が減った影響で支給対象者も減った。就学援助率は上昇しているが、景気悪化に歯止めがかかり、頭打ちに近づいているのでは」としている。

(MSN産経ニュース「小中学生の15・64%が就学援助受ける 割合は過去最高を更新」より 2014/02/12 17:14)

「就学援助」は、生活保護世帯と、それに準じて生活が苦しい準要保護世帯が対象。準要保護世帯については、市町村教育委員会がそれぞれの基準で認定している。文科省の調査では、要保護15万2947人(全体の1.54%)、準要保護139万9076人(同14 .10%)。割合はいずれも前年度より0.03ポイント増えたという。

■児童生徒に対する「就学援助」の制度とは

コトバンクは、「就学援助」の制度を以下のように説明している。

経済的理由により就学が困難な児童生徒に対する、学用品代や給食費などの援助。義務教育については憲法(26条)、教育基本法(4条)に基づいて授業料が無償になっており、教科書も無償で配布されるが、なお経済的な理由により就学が困難な児童生徒については、必要な援助を講じなければならないとされている。

(コトバンク「就学援助 とは」より)

文部科学省は、補助の対象に以下の品目を上げている。

学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、医療費、学校給食費

(文部科学省「就学援助制度について」より)

自治体によって、就学援助の対象や申請方法は異なる。対象者は、指定の期間に学校や教育委員会などに申請することができる。

■「子供の相対的貧困率」、日本は先進国で下位

なお、2013年12月に国連児童基金(ユニセフ)と国立社会保障・人口問題研究所が発表した『先進国における子どもの幸福度―日本との比較 特別編集版』によれば、日本は総合では6位だったが「物質的な豊かさ」の項目で下位の21位だった

子どもたちの「物質的な豊かさ」に関する評価は、「相対的貧困率」と「物質的剥奪」という2つの要素から行われる。

「相対的貧困率」は、世帯所得が中央値の50%未満の世帯で暮らす子どもの割合を示すが、日本は「子供の相対的貧困率」14.9%で、31か国中22位となった。

「物質的剥奪」は、実際の生活水準を測る方法として広く使われているもので、「子どもの年齢と知識水準に適した本」「修学旅行や学校行事の参加費」「宿題をするのに十分な広さと照明がある静かな場所」などの8品目のうち、2つ以上が欠如している子供たちの割合を指す。日本は、7.8%で30カ国中20位だったという。

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