政府は11月12日の閣議で、結婚していない両親の子供(婚外子)の遺産相続分を、法律上結婚している両親の子供(嫡出子)の同等にする民法の改正案を決定した。民主党など野党も賛成する構えで、今国会中に成立する見通しだ。時事ドットコムなどが報じた。
政府は12日午前の閣議で、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分としている規定を削除する民法改正案を決定した。同日夕に国会に提出する予定。野党の多くも賛成する方向で、同改正案は今国会で成立する見通しだ。
(時事ドットコム「民法改正案を閣議決定=婚外子相続格差を撤廃」より 2013/11/12 09:00)
■2013年9月、明治時代から続く民法に最高裁が違憲の判決
現在の民法では、婚外子は嫡出子の半分しか遺産を相続できないと規定されているが、最高裁が9月に現行規定を違憲とする判決を下し、明治時代から100年以上続く民法の規定は改正を迫られていた。
最高裁判所はことし9月、「家族の多様化が進む中で相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」という初めての判断を示しました。
(NHKニュース「婚外子 民法改正案を閣議決定」より 2013/11/12 9:41)
谷垣法務大臣は閣議後、以下のように「1日も早い成立を目指す」などとコメントしている。
「国民の間にもいろいろな意見があることを反映して、与党内で活発な議論が行われたが、閣議決定できたことはありがたく思っている。最高裁判所の決定が出たので、行政府としては司法の決定を尊重して対応していかなければならない。1日も早い成立を目指したい」と述べました。
(NHKニュース「婚外子 民法改正案を閣議決定」より 2013/11/12 9:41)
■出生届に婚外子かどうかを記載する戸籍法は、改正見送りへ
「婚外子の差別を助長する」と批判されていた戸籍法。最高裁は9月、「合憲だが、事務処理上不可欠とはいえない」とする判決を下していた。政府は当初、民放の改正と合わせて、出生届に関する戸籍法規定の削除も検討していたが、自民党内の強い反発により、戸籍法改正案の提出は断念したという。
出生届に婚内子か婚外子かを記載するよう義務づけた戸籍法49条の規定も削除を検討していたが、自民党内の反対が強いことから、今国会中の戸籍法改正案提出を断念した。
(朝日新聞デジタル「婚外子差別撤廃へ改正案を閣議決定 民法の相続規定」より 2013/11/12 10:12)
※婚外子の相続格差を撤廃へ民法の改正案が閣議決定されました。戸籍法は、改正を見送られたことについて、どう思いますか? ご意見お聞かせください。
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