両親が結婚しているかどうかで相続できる遺産に差が生まれる民法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)が9月4日、違憲判断を示した。明治時代から100年以上続く民法の規定は改正を迫られることになった。時事通信などが報じた。
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NHKニュースによると、民法では、結婚していない両親から生まれた「婚外子」は、結婚した両親から生まれた子どもの半分しか相続できないと規定している。これに対して、婚外子の男女が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴えた。
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朝日新聞デジタルによると、今回争われているのは、2001年に亡くなった東京都と和歌山県の男性の遺産をめぐる2件の裁判。一、二審は規定を合憲とし、婚外子側が特別抗告している。