幼い子供に見えるエルフや妖精が性行為を行なうシーンが登場するアニメを所持していたという理由で、あるニュージーランド人男性が3カ月の禁固刑および10年の保護観察処分を受けた、と同国の「Fairfax Media」紙が4月21日付けで伝えている。
判決では、ロナルド・クラークが所持していたアニメの登場キャラクターは、写真ではないものの「未成年」であり、ニュージーランドでは児童ポルノに当たると判断された。
[翻訳注:リンク先の記事によれば、クラークは日本のアニメをダウンロードしたことが罪に問われ、「日本マンガとhentai(日本の「変態」を語源としているが、変態の意味はなく、アダルト向けマンガやアニメ一般を指す英語)は、日本でメインストリームの産業として確立されている」と主張したという]
ハフィントン・ポストの取材に応じた担当弁護士ロジャー・ボーデン氏によれば、クラークには10年間の保護観察処分が課され、子供たちが集まる特定区域への立ち入りが制限されるという。
ニュージーランドは、児童ポルノに関して非常に厳しい姿勢をとっている。子供や未成年の性的搾取を助長する画像はすべて禁じられ、最高で10年の実刑が課されるという法規制が行われている。
ボーデン弁護士によれば、クラークは、24年前にも未成年男子に対する強制わいせつ罪で有罪判決を受け、服役している。釈放後は集中的な更生プログラムを受け、それ以来、再犯はなかったという。
一方、米最高裁は2002年、CG画像のバーチャルポルノに対する法規制は 違憲との判断を下した。しかしその翌年には、CGによるわいせつ映像・画像だけでなく、未成年を模したフィギュアも違法とする法案が通過し、当時政権についていたジョージ・W・ブッシュ大統領が署名している。
この法律「PROTECT Act of 2003」によれば、性的な漫画に未成年を登場させるのは、公序良俗に反する行為となる。そのような漫画や彫刻・フィギュアが文学的、政治的、科学的、芸術的価値を持たないとみなされれば、単純所持の場合でも最高で5年の実刑判決が下される(販売・流通にかかわった場合は最高10年)。
「Iowa Independent」紙の記事によると、アイオワ州西部に住んでいた39歳のコンピュータープログラマー、クリストファー・ハンドリーは2009年に、少女と成年男性の性交および獣姦のシーンが描写された日本製漫画を取り寄せたとして有罪になった。(2006年に税関職員が、ハンドリー宛ての日本からの小包を開梱したことで発覚した。)
ハンドリーは罪を認め、懲役3年、執行猶予5年の判決を受けている。司法取引に応じなければ、15年の実刑判決に加え、数十万ドルの罰金刑に処せられていたとされている。
コミック作者の表現や言論の自由を守るための非営利団体「Comic Book Legal Defence Fund」の最高責任者チャールズ・ブラウンシュタイン氏は、「(PROTECT Act of 2003は、)個人に司法取引を強制する切り札として利用されている」と指摘している。
[US版で2013年4月23日に掲載した記事を翻訳しました]
[Hunter Stuart 日本語版:遠藤康子/ガリレオ]
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