無駄撲滅プロジェクトチームで、来日外国人に対する生活保護の問題を取り上げましたが、外国人も国籍を問わず、3か月未満の滞在及び短期の在留資格を除いた中長期の滞在資格で入国している者については、社会保障全般の対象になっています。

無駄撲滅プロジェクトチームで、来日外国人に対する生活保護の問題を取り上げましたが、外国人も国籍を問わず、3か月未満の滞在及び短期の在留資格を除いた中長期の滞在資格で入国している者については、社会保障全般の対象になっています。

雇用されている外国人に関しては、厚生年金、健保、雇用保険といった雇用関係に着目した社会保障が、事業所を通じて適用されます。

本来は、雇用する前に不法滞在、不法就労になっていないかを確認しなければなりませんが、事業所がそれを怠って在留資格が切れているものを雇用すると、不法滞在、不法就労であっても雇用に着目した社会保障が適用されることになってしまいます。

この点は、ルール変更が必要です。

しかし、厚生年金、健保に関しては、政府は雇用者を把握しているのみで、被雇用者の国籍、住所などを把握していません。

雇用保険には国籍欄があるのですが、外国人を雇用した時に事業所が提出する届けが雇用保険とリンクしていないという問題があります。

技能実習生は、日本における滞在期間が短くとも雇用関係にあるので、厚生年金の保険料は支払わなければなりません。

しかし技能実習では、老齢年金を受給できるほどの期間を加入することはできません。

本来は、相手国と社会保障協定を結び、厚生年金の保険料の支払い義務を免除すべきですが、まだ協定がない国から来る技能実習生も多くいます。

そのため、外国人のみを対象として帰国時に脱退一時金を支払っています。しかし、この一時金の金額は、それまで支払った保険料と比べて低くなります。

雇用されていない中長期に滞在している外国人に関しては、住民基本台帳の住所に着目して、国民年金、国民健康保険、介護保険が適用されます。

しかし、保険料が天引きされる厚生年金や健保と違って、国民年金や国民健康保険、介護保険は保険料の未払いになっているケースが多いようです。

もちろん保険料が滞納されると年金や医療保険、介護保険は適用されません。

しかし、国民年金、国民健康保険では、国籍を把握しておらず、外国人の保険料の未納率を政府は把握していません。

住所に着目した社会保障制度では、不法滞在になると住民基本台帳から落ちるので、雇用に着目した厚生年金や健保と違って、国民年金や国保、介護保険は不法滞在になった時から適用されなくなります。

介護保険に関しては、65歳以上の第一号被保険者のなかで外国籍の者の数を把握しています。

日本全国で132,804人と、全体の0.4%です。

外国人に対する社会保障制度は、生活保護を含め、一度、見直しが必要です。

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