元・外国人技能実習生で中国籍男性の柳さん(32)が、仕事中に同僚から燃料を浴びせられ、火を付けられて全身やけどを負ったとして、同僚(54)と雇い主の建設業者を相手どって、約9000万円の損害賠償を求める裁判を12月7日、東京地裁に起こした。
※記事中にやけどの画像が含まれます。
経緯
柳さんの弁護団によると、柳さんは2014年4月、外国人技能実習生として来日した。
当初は千葉の農家で働いていたが、「賃金」が非常に安く、差別的だと感じるようになった。さらに職場で「日本語が下手だ」などといじめを受けた。
そこで、柳さんは2016年7月、逃げるように職場を去り、自ら転職先を探し出して、茨城県の建設会社に就職した。
事件が起きたのは、この建設会社でだった。
訴状によると、柳さんは2017年5月11日朝8時ごろ、草刈り作業の現場で、前日に工具を片付けなかった同僚について「バカ」とつぶやいた。すると、その言葉を聞きとがめた別の同僚と言い争いになった。
これが、今回の裁判の相手方となる男性だ。
この同僚は、午前10時からの休憩時間に突如、怒りを爆発させた。柳さんは地面に座っていたところを蹴りつけられ、さらにヘルメットで頭を2回叩かれた。柳さんは驚いて後ずさりしたが、相手はさらに怒鳴りながら距離を詰めてきた。
どんどんエスカレートした相手は、草刈り機用の燃料が入った、20リットルの缶を持ち上げ、「バカってなんだ」と言いながら、燃料を柳さんに浴びせかけた。
さらに、相手は別の燃料携行缶(4〜5リットル入る小型のもの)を車から取ってくると、その中のガソリンを柳さんにかけ、ついに、左手に持っていたライターで火を付けた。
火は一気に燃え上がり、柳さんは2カ月も入院する大やけどを負った。いまも、からだのあちこちがケロイド状になり、首が自由に動かず、腕も上がらない状態。このままでは、働くこともできないという。
柳さん側の主張は、大まかにいうとこのような内容で、今回の裁判は、この大やけどをさせた責任を問うものだ。
示談金
ただ、柳さんは今年7月3日、すでに元同僚から示談金400万円を受け取っている。それで解決済みではないのか?
柳さんの代理人・川上資人弁護士は、その示談金は直接ケガをさせたことに対してのみ払われたものだと説明する。働けなかったことで生じた損害や現状で残っている深刻な後遺症など、「当時想定できなかったものは示談の対象でなかった」という主張だ。
柳さんのサポートをしている、中国の弁護士資格を持つ張玉人さんは「元研修生は、当時、説明を十分に受けられていないまま示談書にサインしてしまった」と語った。
異常な事態とは?
さて、ガソリンを浴びせられ、大やけどを負った——。
これだけでも十分に「異常」な事件だが、事件の「異常さ」はそれにとどまらない。
この同僚は、事件翌月の2017年6月に「暴行罪」で起訴され、水戸地裁下妻支部で懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。
「暴行罪」(2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金)である。
相手に大ケガをさせたなら、普通は「傷害罪」(15年以下の懲役 または 50万円以下の罰金)のはずだ。いまも後遺症の残る明らかな大やけどなのに、なぜ......。
川上弁護士によると、それは、この同僚が「ライターで着火はしていない。勝手に火が付いた」と主張し、検察も「着火の事実までは認定できない」と判断したからだという。
暴行罪は、人にケガをさせないような場合でも成立する。つまり今回有罪になった原因は、ざっくり言えば「ガソリンをかけた」というところまでなのだ。
勝手に火がついた?
同じく元研修生の代理人・指宿昭一弁護士は「勝手に火がついたというのは、どう考えても不合理。あり得ない話」と、憤りを隠さない。
「本件は極めて異常です。ガソリンをかけて、ライターで火をつけたのなら、普通だったら傷害罪、あるいは、生命の危険がある行為ですから、殺人未遂で起訴してもおかしくない事件です。それが、同僚の男性は、傷害罪どころか『暴行罪』で起訴され、執行猶予まで付きました」
指宿弁護士によると、この同僚は刑事裁判で、ガソリンをかけたところまでは認めている。そして、左手にライターを持っていたことも認めている。その状態で近づくのを見た同僚もいる。しかし、「火を付けた瞬間」だけは、被害者以外の目撃証言がないのだという。
地裁判決は確定している。つまり、刑事事件としては、すでに終わってしまっている。この点はもう、どうしようもない話だが......。
「なんともやるせない話だ」と指宿弁護士は語る。
たしかに刑事裁判には「疑わしきは被告人の利益に」という重要なルールがある。しかし、実態はかなり被告人に相当有利な事情があっても、それが裁判所に認められないことが少なくない。そんな中で、今回のようなケースで、なぜ。それが、やりきれなさの背景だ。
柳さんも、この判決について「全く納得がいかない」と話しているそうだ。示談金の支払いはあったものの、同僚からは謝罪がない。さらに、同僚は、燃え上がった火を消すための救助活動にも、一切手を貸さなかった......。こうしたことで、今も大きな精神的な損害を受けている、という。
こういったことが、柳さんに裁判を決意させた。
「外国人技能実習生」とは
今回の事件がおきた遠因のひとつとして、触れておかなければならないのが「外国人技能実習」という制度だ。
この制度は、技術を学ぶために外国人が日本に来る、というのが建前だ。だが、実態は違う。研修生たちは「低賃金労働者」として扱われている。研修生の中には、最低賃金も何もない環境で長時間労働を強いられ、逃げ出す人も少なくない。柳さんも、そうした状況下、逃げ出して建設会社に就職した。
制度上、外国人研修生に好きなところで働く自由はない。逃げ出して他の会社に就職した元研修生の行為は「ルール違反」だ。そのため、柳さんは「不法滞在者」として、いま入管施設に収容されている。
柳さんの弁護士たちによると、入管施設では十分な治療が受けられていない。そのため、柳さんの面倒を見てくれる人が見つかった段階で、「仮放免」を申請する予定だという。
この事件の背景には、こうした境遇の「外国人」に対する、冷たい視線が見え隠れする。
柳さんが最初にいた千葉の農家から逃げ出したのは、日本語が不自由だとしていじめられたことも一因だ。裁判の相手方となっている同僚は、他の職場の人たちについては「さん付け」で呼ぶのに、柳さんのことだけは「リュウ」と呼び捨てにしていたという。
暴行罪での起訴についても、柳さんの弁護士たちは「あり得ない」「おかしい」と口々に語る。
「もし、これが日本人同士の事件だったら、同じようになっていたでしょうか......」
指宿弁護士は、やるせなさそうに、そうつぶやいていた。