格安スマホ「フリーテル」の広告に、消費者庁から「待った」がかかった。消費者庁は4月21日、フリーテルを手掛けるプラスワン・マーケティング(東京都港区)に、通信速度や業界シェアに関する広告が景品表示法違反に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出したと発表した。
2016年11月のフリーテル公式サイト。「業界最速」「シェアNo.1!」の表記が見える
■合理的な根拠、示されず
2016年11月から12月にかけて、フリーテルの公式サイトに「フリーテルはドコモ回線なので安心・高速通信。『業界最速』の通信速度だからシェアNo.1!」と記載していた。
この「業界最速」と「シェアNo.1」の表記について、消費者庁は景品表示法の規定に基づいて、表示の裏付けとなる資料の提出をプラスワン社に求めた。同社から資料が提出されたが、合理的な根拠を示すものとは言えなかったという。
また、「LINE」や「ポケモンGO」などの5つのアプリケーションのアイコン画像を添えた上で「FREETELなら各種SNS利用時のデータ通信料が無料!!」と表記していた。しかし、実際には5つのアプリケーションを使用した場合に、データ通信量の一部は通信利用料が発生していたという。
2016年11月のフリーテル公式サイト。「各種SNS利用時のデータ通信料が無料!!」の表記がある
■フリーテルが釈明「ヨドバシカメラのシェアだった」
消費者庁はこうした表示が、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝する「優良誤認」に当たると判断した。
プラスワン社は21日、フリーテルの公式サイトで措置命令を受けたことを公表した。販売シェアNo.1の表記について「株式会社ヨドバシカメラにおける販売シェアである旨の注記を行わなかった」。「業界最速」とした通信速度については「平日昼間12時台における比較であること等の注記を行なっていなかった」と釈明した。今後はチェック体制を強化し、再発防止に取り組むという。