日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室などで楽曲を使用する際にも著作権料を徴収する方針を決めたことを受けて、ヤマハ音楽振興会などがつくる団体「音楽教育を守る会」が3月27日、JASRACの動きにに反対する署名活動を始めた。JASRACが文化庁に使用料規程案を届け出た場合、取り下げの指導を求める請願をするという。
同会は「音楽教育の場から演奏著作権使用料が徴収されるようになれば、教室で使用する楽曲の選択に影響が生じることで、幅広いジャンルの音楽を学ぶ機会も減少し、音楽愛好家や演奏人口の減少に繋がります」などと主張。署名サイトなどを通じて、6月末までに50万の署名を集めることを目標としている。
■JASRACがどういう根拠で著作権を徴収しようとしている?
著作権法では、公衆に聞かせることを目的に、楽曲を演奏したり歌ったりするという「演奏権」について、作曲家や作詞家が専有すると定めている。この演奏権を根拠にこれまでJASRACでは、コンサートでの演奏やカラオケでの歌唱などでも著作権使用料を徴収している。
今回JASRACは、音楽教室に通う生徒も不特定多数の「公衆」にあたり、この演奏にも「演奏権」が及ぶと判断。これに対して音楽教育を守る会は「音楽教室のレッスンにおける講師・生徒の演奏は、音楽理解力や演奏技術向上を目的としており、『聞かせることを目的』とした演奏ではない」と反論している。
■JASRACは「1レッスン50円」を提案
JASRACによると、主な徴収対象となるのは、楽器メーカーや楽器店が運営する楽器教室。事業規模が小さい個人教室は当面、対象としない。音楽教室の運営事業者などの団体との協議を経て、2017年7月に使用料規程を文化庁長官に届け出たのち、2018年1月から管理を開始する予定だという。
JASRACの大橋健三常務理事は東洋経済のインタビューで、「単に教育だから演奏権が及ばないという定めは著作権法にはありません」と指摘。著作権法38条1項で定める例外的に使用料を支払う必要がなくなる条件の、(1)非営利であること、(2)著作物提供の対価を徴収しないこと、(3)実演家等が無報酬という3つの条件を挙げ、音楽教室はこの全てあてはまるわけではないとの考えを述べた。
さらに、大橋氏は徴収する著作権料の額についても、次のように述べていた。
今提案している使用料は、最大で1レッスンあたり50円です。この程度の金額は何がなんでも受講料に転嫁するものとは思えません。「JASRACに使用料を払うことになったが、うちは受講料に転嫁しません」という風に企業努力で吸収できるレベルではないでしょうか。
(JASRAC「金額の問題ならば交渉に応じる」 | 東洋経済オンラインより 2017年02月17日
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朝日新聞デジタルによると、徴収額は年間10億~20億円と推計される。
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