『帝国の慰安婦』著者・朴裕河教授に無罪 韓国の裁判所、名誉毀損を認めず

「学問的表現は正しいものだけでなく、間違ったものも保護しなければならない」と結論づけた。
EPA時事

著書『帝国の慰安婦』が元慰安婦への名誉毀損にあたるとして起訴されていた朴裕河(パク・ユハ)世宗大教授に、一審のソウル東部地裁は1月25日、無罪判決(求刑・懲役3年)を言い渡した。

朴教授は2013年8月に『帝国の慰安婦』(韓国語版)を出版。慰安婦問題の経緯を解説して韓国の支援運動の問題点などを指摘し、解決への道を提案した。この中で、旧日本軍に動員された慰安婦が、軍人と「同志的関係」にあった人もいたと述べた。また、文中で使われた「売春」などの表現を巡り、元慰安婦らから2014年6月に「名誉を傷つけられた」として刑事告訴された。元慰安婦側と朴教授の事前の調停手続きが決裂し、韓国の検察当局が起訴していた。

ハフィントンポスト韓国版によると、判決は「被告人が本で開陳した見解については批判と反論が提起されることも予想され、慰安婦が強制的に動員されたことを否定する人々に悪用される恐れもあるが、あくまでも価値判断を問う問題であり、刑事手続きにおいて法廷が追及する権限や能力を超える」とした。

さらに「公的な事案について表現の自由はより広く認められなければならず、名誉毀損について厳格に審査しなければならない」とする最高裁の判例を引用し「名誉毀損は認められない」「学問的表現は正しいものだけでなく、間違ったものも保護しなければならない」と結論づけた。

具体的な争点は、『帝国の慰安婦』に書かれた表現のうち35カ所が名誉毀損に当たるかどうかだった。判決によると、検察側が名誉毀損と指摘した35カ所のうち、5カ所は事実の摘示、残り30カ所は意見表明にあたるとされた。

5カ所のうち「日本軍が公式に誘拐や強制連行で慰安婦にしたのではない」「日本軍の公式な指示や法令がない」とする部分については「どう解釈しても、被害者の社会的な価値をおとしめる内容ではない」と退けた。「朝鮮人慰安婦の中には、自発的な意思で慰安婦になった人がいた」との部分は名誉毀損にあたる可能性を認めたが、慰安婦全体について述べた部分のため、被害者個人を特定することは難しいと判断した。

意見表明とした30カ所のうち「売春」という言葉を使った部分についても「自発的な慰安婦であると明示・黙示したと見ることは難しい」と結論づけた。

朴教授は判決言い渡し後、報道陣に対し「名判決だった。一人で対峙するのは大変だったが、正義の判決を出して頂いたことに感謝します」と話した。

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