福島第一原発事故をめぐって、検察審査会に「起訴すべき」と議決された東京電力の元会長ら3人が、検察官役の指定弁護士によって業務上過失致死傷の罪で強制起訴された。検察審査会の起訴議決に基づく強制起訴は全国9例目。 NHKニュースなどが報じた。
強制起訴されたのは、2011年3月の原発事故当時に東電幹部だった勝俣恒久元会長(75)、武黒一郎(69)、武藤栄(65)の両元副社長。
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■「大津波は予見できた」と起訴議決
東京地検は3人について2013年9月、「事故の予測は困難だった」などとして不起訴処分にした。しかし、検察審査会は2014年7月に「起訴相当」と判断。再捜査した東京地検は再び不起訴としたものの、検察審査会は2015年7月、起訴するべきだとする2度目の議決をした。産経ニュースと毎日新聞では、以下のような内容だったと報じている。
津波の高さが最大約15・7メートルになるとの試算結果の報告を受けていた
万が一にも発生する事故に備える責務があり、大津波による過酷事故の発生を予見できた。原発運転停止を含めた回避措置を講じるべきだった。
こう指摘した上で、3人は福島県大熊町の双葉病院から避難した入院患者44人を死亡させ、原発でがれきに接触するなどした東電関係者や自衛隊員ら計13人を負傷させたとしていた。
3人は裁判で無罪を主張するとみられており、原発事故を防げなかったことが罪に当たるかどうかが初めて法廷で争われることになった。
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