過労や仕事のストレスでうつ病などの「心の病」となり、労働災害(労災)と認定された人が過去最多になった。2014年度は497人で、前年度に比べて61人増加。このうち過労自殺(未遂含む)は99人だった。労災の申請者も1456人(前年度比47人増)で、1983年度からの統計史上、最多となった。6月25日、厚生労働省が発表した。
精神疾患で労災認定された人の発症原因は、「悲惨な事故や災害の体験・目撃」が72人で最多。「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の69人、「月80時間以上の時間外労働を行った」の55人と続いた。前年度に最も多かった「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」は19人減り、50人となった。
一方で、労災とは認められなかったものの、労災の申請理由として多かったものには「上司とのトラブルがあった」、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」などがあった。
■精神疾患による労災認定の仕組みは?
精神疾患で労災認定されるには、
(1)うつ病や適応障害など、対象となる疾病を発病していること、
(2)発病前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷があること、
(3)業務以外の心理的負荷と個人的な要因による発病ではないこと、
の3つの条件を満たす必要がある。
6カ月間に起きた業務による出来事についてはまず、「過度の長時間労働」や「強姦」など、特別な出来事があるかどうかを見たうえで、特別な出来事がなければ、業務上の出来事を客観的な評価を使って心理的負荷別に「強」「中」「弱」の強度に分類する。
複数の出来事が原因とみられる場合は、総合的に評価。心理的負荷が「弱」と「中」の場合は労災認定が行われない。心理的負荷が「強」の場合は、さらに業務以外の出来事についても調査を行い、業務上の出来事が疾病の原因かどうかを判断する。
では、業務上のそれぞれの出来事について、心理的負荷はどのように「弱」〜「強」と判断されるのか。厚生労働省の具体的な基準の例をスライドショーで紹介する。
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