自転車の安全講習を義務化 受講対象となる14の危険行為は?

自転車で信号無視や酒酔い運転などの「危険行為」を繰り返して検挙されると、安全講習を受講することが6月1日から義務化された。

自転車で信号無視や酒酔い運転などの「危険行為」を繰り返して検挙されると、安全講習を受講することが6月1日から義務化された。NHKニュースなどが報じた。

改正道路交通法が施行されたことを受けて、自転車を運転する際の「危険行為」として、信号無視や酒酔い運転など14の行為が対象となる。このような行為で3年以内に2回以上検挙された場合、安全講習の受講を義務づけた。警察庁によると、対象となる14行為は以下の通り。

・信号無視

・遮断機が下りた踏切への立ち入り

・指定場所一時不停止など

・歩道通行時の通行方法違反

・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

・酒酔い運転

・通行禁止違反

・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

・通行区分違反

・路側帯通行時の歩行者の通行妨害

・交差点での安全進行義務の違反など

・交差点での優先車妨害など

・環状交差点での安全進行義務違反など

・安全運転義務違反

産経ニュースによると、講習は県警本部などでの受講が義務づけられ、受講手数料は1回5700円。カリキュラムは約3時間で、交通ルールの理解度を測る小テストの後、事故被害者の体験談や自転車に関わる交通ルールについて講義を聴き、最後に感想文を作成させるという。

場所は警察本部や運転免許センター、離島だと警察署になる見込みだ。受講命令が出ているのに受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されるという。

警察庁が作成した啓発用ポスター

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