タレント・一ノ瀬文香さんと女優でダンサーの杉森茜さんが4月末に、東京都内の区役所に婚姻届を提出したが、不受理となっていたことがわかった。一ノ瀬さんが自身のブログで明らかにした。役所は「不適法である」のが不受理の理由としたが、どの法に触れるかは明らかにされなかったという。
2人は4月、都内で挙式を挙げ、婚姻届を出す意思を明らかにしていた。4月末、役所に届けを提出したところ、「女性同士なので不受理になりますが、どうしますか?」と問われたため、「不受理の理由を書いた不受理証明を下さい」と依頼したという。
1週間後に役所から来た連絡について、一ノ瀬さんは以下のように綴っている。
不受理の理由は添付の通り、
「女性同士を当事者とする本件婚姻届は、不適法であるから、受理することはできない。」
以前、青森で女性同士が婚姻届を提出した際の不受理証明には、憲法24条が理由として書かれていた。
しかし、憲法24条は同性婚を禁じてはいないという専門家の意見があることから理由としておかしいのではと、ネット上でも話題になった。
そういうことから、どの法から不適法とするのか明確に提示はしなそうだと思っていたが、やはり思った通りにぼやかした回答となっていた。
窓口の担当者はご丁寧に、
「各都道府県県庁所在地などに家庭裁判所がありまして、もし、不受理の結果に不服の場合は、この家裁で不服申立をすることもできます。」
と、教えてくれた。
そして、すぐさま「そのようなご予定はありますか?」と、聞かれた。
私は、「結果を、特に理由を見てからでないと今後のことを考えられないと思っていましたので、これから様々なことを検討したいと思っています。」
と、答えた。
(婚姻届に関して・同性婚 - 一ノ瀬文香いちのせあやかOfficial Blog - Yahoo!ブログ 2015/05/8)
この結果を受けて、今後、人権救済申し立ての手続きを取るという。
現在の日本の法制度では同性婚は認められていない。財産分与や相続、配偶者控除など法的な保護が受けられないほか、生命保険の受取人になれない、住居の購入や賃貸契約において契約しづらいなどの現状がある。
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