「セクハラ発言」をしたとして出勤停止となった管理職2人の処分の是非が問われた裁判で2月26日、最高裁が逆転判決を出した。「重すぎる」として処分を無効にした大阪高裁判決を破棄し、最高裁は「処分は妥当だった」とする判決を言い渡した。最高裁で「言葉のセクハラによる懲戒処分」を妥当だとする判断を示したのは初めて。
産経ニュースによると、2人は大阪市港区の第3セクターの水族館「海遊館」で課長代理だった40代の男性。派遣社員の女性らに性的な発言を繰り返したとして、2012年2月、それぞれ出勤停止30日間と10日間の懲戒処分を受け、一般職に降格されたという。
NHKニュースでは、2人の発言について以下のように報じている。
このうち出勤停止30日の懲戒処分を受けた男性は、女性社員と2人きりのときに自分の浮気相手との性的な関係について一方的に聞かせたほか、「夫婦はもう何年もセックスレスやねん」などと話したとされています。また、職場を訪れた女性客について、「好みの人がいたなあ」と性の対象とするような発言もしたということです。
一方、出勤停止10日の懲戒処分を受けた男性は、「彼氏おらへんのか?」や、「もうそんな年齢になったの。結婚もせんで何してんの?親泣くで」といったことばや、「夜の仕事とかせえへんのか?時給いいで」と偏見に満ちた発言、それに「男に甘えたりする?女の子は男に甘えるほうがいいで」などと答えられない質問をしたとされています。
(最高裁「ことばのセクハラ」懲戒処分は妥当 NHKニュース 2015/02/06 13:40)
2人は「発言は日常的な会話の範囲内で体に触るセクハラをしたわけではない」と主張して会社に処分の取り消しなどを求めて訴えた。
その結果、1審は「社会通念上、処分は妥当だ」としたのに対し、2審は「女性が男性に直接明確な抗議をしていないうえ、男性にも嫌がらせの意図があったとは言えず重すぎる」として処分を取り消していた。
男女雇用機会均等法は職場での「性的言動」の防止を義務づけている。最高裁の判断は、セクハラに対する企業の対応に影響を与えそうだ。
【関連記事】
ハフィントンポスト日本版はFacebook ページでも情報発信しています。
ハフィントンポスト日本版はTwitterでも情報発信しています。@HuffPostJapan をフォロー