オウム真理教が1995年に起こした東京都庁の郵便物爆発事件で、爆薬の原料を運んだとして殺人未遂幇助(ほうじょ)などの罪に問われた元信徒・菊地直子被告(42)の裁判員裁判の判決が6月30日、東京地裁であり、杉山慎治裁判長は懲役5年(求刑懲役7年)を言い渡した。
NHKニュースなどが報じた。杉山裁判長は冒頭で、菊地被告の無罪主張を退け、懲役5年の実刑を言い渡した。
このあと理由の読み上げが行われ、裁判長は「被告は教団の幹部らが人を殺害するかもしれないと認識しながら薬品を運んだ。幹部から言葉をかけられた際に『頑張ります』と応じたり、別の火薬を作るのを手伝ったりした」と指摘し、菊地被告には運んだ薬品が爆薬の原料に使われるかもしれないという認識があったと認めました。
また、教団幹部らが事件を起こした経緯については、「麻原彰晃こと松本智津夫死刑囚の逮捕を阻止するために捜査をかく乱することをもくろんだ。松本死刑囚からは石油コンビナートの爆破などを指示されたが、それが難しかったためほかの事件を起こすことを企てた」と述べました。
(NHKニュース「オウム菊地直子被告 懲役5年の判決」より 2014/06/30 14:10)
公判では、運搬した薬品が爆弾の製造に使われることなどを菊地被告が認識していたかどうかが最大の争点だったという。直接証拠のない19年前の事件について、教団元幹部の確定死刑囚3人を含む12人の証人尋問を実施。5月8日の初公判から2カ月近くの長期審理となった。
菊地被告の起訴内容は、1995年5月、山梨県内の教団施設から都内のアジトに爆薬の原料を5回にわたって運び、爆発物の製造を手助けしたというもの。元教団幹部の中川智正死刑囚(51)らが薬品から小包爆弾を製造して都庁に郵送し、知事秘書室で爆発させ、都庁職員が左手に大けがをした。
菊地被告は2012年6月、17年に及ぶ逃亡の末に逮捕された。
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