18歳未満の少女の細密なコンピューター・グラフィックス(CG)を製作・販売して児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された男性の初公判が、12月19日に東京地裁で開かれた。被告人の男性は「私が描いたものは児童ポルノではありません。したがって、私は児童ポルノを製造してはいません。私は無罪です」と反論。問題のイラストを「児童ポルノ」と主張する検察側と真っ向から対立する構図となった。
被告人の男性は52歳。岐阜市内でグラフィックデザイナーをしている。検察の冒頭陳述によると、男性は2009年に18歳未満の少女のヌード写真を元に、パソコンのPhotoshop等で精密に加工してCG集「聖少女伝説2」を作成。同人誌専門店のメロンブックスに委託し、以前に製作した「聖少女伝説」と合わせて島根県の男性に2940円で販売したという。
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2013年7月11日、男性は警視庁に逮捕された。写真以外の画像を児童ポルノとして摘発したのは全国で初めてだった。
60席の傍聴席は満員となった。弁護団の一人、壇俊光弁護士は公判後に「被告人が作って販売したのは、写真ではなく絵画ということを立証していきたい。このようなことが罪に問われると創作活動が萎縮してしまう」と話していた。
【※】児童ポルノ法違反の範囲が拡大されることで、創作活動が萎縮する可能性について、どのように考えますか?コメント欄にご意見をお寄せください。
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