全国の医療機関に、がん患者の情報提供を義務づける「がん登録推進法」が衆院本会議で可決した。がん患者の情報を国がデータベースに記録して一元管理し、治療や予防に活用するという。NHKなどが報じた。
医療機関に患者の情報提供を義務づけ、がんに関する全国規模のデータベースを整備するなどとした「がん登録推進法」が、衆議院本会議で、可決され、成立しました。
「がん登録推進法」は、参議院ですでに可決されており、6日の衆議院本会議で可決され、成立しました。
(NHKニュース「がんデータベース推進法が成立」より 2013/12/06 15:16)
「がん登録推進法」は、議員立法で提出された法案。超党派の議員連盟「国会がん患者と家族の会」(代表世話人・尾辻秀久元厚生労働相)によると、他の先進国に比べて、がんの情報整備が遅れていることが立法の背景にあるという。
今や国民の2人に1人がかかり、3人に1人が亡くなる病気である、がん。しかし、その治療のための情報整備と言えば、先進国の中でも特段遅れているのが実態です。その改善のために、「がん登録」を健康増進法における地方自治体の努力義務に止め置くのではなく、他の先進国並みに、国の責任において全数登録を義務化し、悉皆的なデータに基づいた分析、予防措置を含むがん対策、そして治療法の開発などができるよう法制化するのが、この「がん登録法案」プロジェクトの問題意識の出発点です。
これまでは、各都道府県などが任意で情報収集していたため、地域ごとに情報量の偏りが生じていた。今後は医療機関に、患者のがんの種類や、進行度、治療の内容などの情報提供を義務づけるという。
同法は、国内の全ての病院にがん患者の罹患(りかん)状況や治療内容などの情報提供を義務付け、国がデータベースに記録して一元管理。治療や予防に活用する。
(時事ドットコム「がん登録法が成立=全国の患者情報を一元管理」より 2013/12/06 13:29)
厚生労働省は、以下の情報を「がん情報」として全国がん登録データベースに登録するとしている。
1、がんに罹患した者の姓名、性別、生年月日
2、届出を行った医療機関名
3、がんと診断された日
4、がんの発見経緯
5、がんの種類及び進行度(転移性のがんに係る原発性のがんの種類及び進行度が明らかではない場合にあっては、その旨)
6、2の医療機関が治療を行っていれば、その治療内容
7、3の日における居住地
8、生存確認情報 等〔現状の地域がん登録の登録項目と同様の項目を想定〕
一元管理することにより、個人情報の漏洩が懸念されるが、厚生労働省によれば、公務員などが患者の個人情報を漏洩した場合は、以下のような罰則に処するという。
1)全国がん登録の業務に従事する国・独立行政法人国立がん研究センター・都道府県の職員等又は2)これらの機関から当該業務の委託を受けた者等が、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとすること。
※がん登録法が成立しました。国が全国の患者情報をデータベースにして一元管理することについて、どう思いますか? あなたの声をお聞かせください。
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